――「建物だけ土地家屋調査士に頼む」という選択肢があります
「相続登記は自分でやろうと思っている」
「でも、建物登記は自分で出来ないと知った」
この段階で、検索を止めてしまう方が非常に多いです。
実はこの考え方、間違っていません。
そして、無理に全部を専門家に頼む必要もありません。
建物登記は「自分ではできない」のが原則です
まず、はっきりさせておきます。
- 建物の表題登記
- 建物の表題部変更登記(増築・種類変更など)
これらは、
👉 土地家屋調査士しか申請できません
「相続登記は自分で出来ると聞いたけど、建物は無理だった…」
と感じる方が多いのは、ここが理由です。
でも、相続前の名義のまま建物登記はできます
ここが、ほとんど知られていないポイントです。
✔ 被相続人名義のまま、建物の表題部変更は可能
実務上、
- 被相続人名義のまま
- 表題部変更(増築・床面積変更など)
- 相続登記を先にしなくてもOK
というケースは、実際に多くあります。
戸籍を集めなくてもいいケースがあります
よくある誤解がこれです。
「相続が絡むなら、戸籍を全部集めないといけない」
しかし、
被相続人名義のまま行う建物の表題部変更であれば、
- 相続人全員の戸籍
- 遺産分割協議書
👉 不要なケースがあります
実際の添付書類は、
- 委任状
- 相続人のうち1名の上申書
- 実印押印+印鑑証明書
で足りるケースもあります。
▼ご注意ください
ここでご説明しているのは、
「被相続人名義のまま行う建物の表題部変更登記」についてです。
この場合、戸籍をすべて集める必要がないケースがありますが、
その後に相続登記をご自身で行う場合には、原則として戸籍一式の収集が必要になります。
建物登記と相続登記では、
必要書類や考え方が異なりますので、
手続きを分けて考えることが大切です。
実際にあったケース(先月のご相談)
先月、こんなご相談がありました。
- 建物は増築されている
- 未登記部分がある
- 相続登記は「自分でやりたい」
このケースでは、
- 被相続人名義のまま建物の表題部変更
- 建物の状況を法務局上、正しい状態に整理
- その後、相続登記はご本人が実施
という流れを取りました。
結果として、
- 戸籍収集の手間を省けた
- 費用も抑えられた
- 相続登記を焦らず進められた
という形になりました。
「全部やらなくていい」という選択肢
相続手続きは、
- 自分で出来る部分
- 専門家でないと出来ない部分
が、はっきり分かれています。
✔ 建物登記 → 土地家屋調査士
✔ 相続登記 → 自分で進めることも可能
この分け方は、間違いではありません。
むしろ、現実的で賢い選択です。
こんな方は、一度ご相談ください
- 建物登記は自分で出来ないと知った
- でも相続登記は自分で進めたい
- 未登記建物や増築がある
- どこまで専門家に頼むべきか分からない
状況によって、
「今やるべきこと」「後回しでいいこと」は変わります。
無料相談のご案内
当事務所では、
- 建物登記だけのご相談
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※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。
「自分のケースで登記できるのか分からない」
「書類が何も残っていない」
という段階でも問題ありません。
写真だけで判断できる。
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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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