建物登記は自分でできない?相続登記は自分でやりたい方へ

――「建物だけ土地家屋調査士に頼む」という選択肢があります

「相続登記は自分でやろうと思っている」
「でも、建物登記は自分で出来ないと知った」

この段階で、検索を止めてしまう方が非常に多いです。

実はこの考え方、間違っていません。
そして、無理に全部を専門家に頼む必要もありません。


建物登記は「自分ではできない」のが原則です

まず、はっきりさせておきます。

  • 建物の表題登記
  • 建物の表題部変更登記(増築・種類変更など)

これらは、
👉 土地家屋調査士しか申請できません

「相続登記は自分で出来ると聞いたけど、建物は無理だった…」
と感じる方が多いのは、ここが理由です。


でも、相続前の名義のまま建物登記はできます

ここが、ほとんど知られていないポイントです。

✔ 被相続人名義のまま、建物の表題部変更は可能

実務上、

  • 被相続人名義のまま
  • 表題部変更(増築・床面積変更など)
  • 相続登記を先にしなくてもOK

というケースは、実際に多くあります。


戸籍を集めなくてもいいケースがあります

よくある誤解がこれです。

「相続が絡むなら、戸籍を全部集めないといけない」

しかし、
被相続人名義のまま行う建物の表題部変更であれば、

  • 相続人全員の戸籍
  • 遺産分割協議書

👉 不要なケースがあります

実際の添付書類は、

  • 委任状
  • 相続人のうち1名の上申書
  • 実印押印+印鑑証明書

で足りるケースもあります。


▼ご注意ください

ここでご説明しているのは、
「被相続人名義のまま行う建物の表題部変更登記」についてです。

この場合、戸籍をすべて集める必要がないケースがありますが、
その後に相続登記をご自身で行う場合には、原則として戸籍一式の収集が必要になります。

建物登記と相続登記では、
必要書類や考え方が異なりますので、
手続きを分けて考えることが大切です。


実際にあったケース(先月のご相談)

先月、こんなご相談がありました。

  • 建物は増築されている
  • 未登記部分がある
  • 相続登記は「自分でやりたい」

このケースでは、

  1. 被相続人名義のまま建物の表題部変更
  2. 建物の状況を法務局上、正しい状態に整理
  3. その後、相続登記はご本人が実施

という流れを取りました。

結果として、

  • 戸籍収集の手間を省けた
  • 費用も抑えられた
  • 相続登記を焦らず進められた

という形になりました。


「全部やらなくていい」という選択肢

相続手続きは、

  • 自分で出来る部分
  • 専門家でないと出来ない部分

が、はっきり分かれています。

✔ 建物登記 → 土地家屋調査士
✔ 相続登記 → 自分で進めることも可能

この分け方は、間違いではありません。

むしろ、現実的で賢い選択です。


こんな方は、一度ご相談ください

  • 建物登記は自分で出来ないと知った
  • でも相続登記は自分で進めたい
  • 未登記建物や増築がある
  • どこまで専門家に頼むべきか分からない

状況によって、
「今やるべきこと」「後回しでいいこと」は変わります。


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当事務所では、

  • 建物登記だけのご相談
  • 相続登記を自分で進めたい方の事前整理
  • 未登記・増築建物の整理

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※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。

「自分のケースで登記できるのか分からない」
「書類が何も残っていない」
という段階でも問題ありません。

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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

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