―「亡くなった人名義では無理」と思い込んでいませんか?―
「建物の名義が亡くなった親のままになっている」
「増築しているけど、表示変更ができていない」
「相続登記の前に、まず建物を何とかしたい」
こうした相談、実はかなり多いです。
そして、多くの方がこう思っています。
亡くなった人の名義のままでは、
建物の登記(表示変更)はもうできないのでは?
結論から言います。
👉 条件を満たせば、被相続人名義のままでも建物の表示変更は可能です。
なぜ「できない」と誤解されているのか?
この誤解、理由があります。
- 相続登記(所有権移転)は司法書士の分野
- 建物の表題部(新築・増築・変更)は土地家屋調査士の分野
- 不動産登記法改正(平成17年)以降、「相続=先に名義変更」というイメージが強くなった
その結果、
「亡くなった人名義では、もう何もできない」
と思い込んでしまう方が非常に多いのです。
なお、
「そもそも古い建物が未登記のままの場合どうなるのか?」
「表示変更と未登記は何が違うのか?」
という基本整理から知りたい方は、
こちらの記事で全体像を解説しています。
▶ 古い未登記建物を今から登記するには?必要書類がない場合の最短手順と実務対応【滋賀県大津市】
実際にはこういうケースで可能です
例えば、こんなケース。
- 被相続人名義の建物
- 生前に増築している
- 相続登記はまだ(もしくは自分でやる予定)
- でも、建物の現況と登記が合っていない
この場合でも、
✅ 被相続人名義のまま建物表示変更登記
は可能です。
必要な書類は「思っているより少ない」
相続登記と違い、建物の表示変更登記は戸籍を一式集める必要はありません。
一般的には、
- 相続人のうち 1人の上申書(実印)
- 印鑑証明書
- 委任状
- 建物図面・各階平面図(土地家屋調査士が作成)
これで足ります。ただし、
建物自体が未登記だった場合は手続きが変わります。
古い未登記建物を今から登記する場合の流れは
こちらで詳しくまとめています。
▶ 古い未登記建物を今から登記するには?必要書類がない場合の最短手順と実務対応【滋賀県大津市】
👉 相続人全員の同意や書類が不要な点が、大きなポイントです。
「相続登記は自分でやる」という選択とも相性がいい
最近、増えています。
- 相続登記は自分でやる
- でも、建物の登記は自分では無理だった
- そこで初めて土地家屋調査士を探す
この流れ。
実際に、
被相続人名義のまま建物の表示変更登記を済ませて、
相続登記はあとで自分で行う
という方は現実にいます。
建物の登記だけは専門家に任せる
これは、とても合理的な判断です。
こんな方は、一度ご相談ください
- 建物が被相続人名義のままになっている
- 増築・減築・用途変更をしている
- 相続登記は自分でやるつもり
- でも「建物の表示変更」で止まっている
- 役所や法務局で説明を聞いたが、よく分からなかった
👉 被相続人名義のままで進められるかどうか
土地家屋調査士が見れば判断できます。
無料相談はこちらから
「このケース、被相続人名義のままでいける?」
その確認だけでも構いません。
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LINE相談も可能です。
写真1枚、状況説明だけでもOKです。
まとめ|「できない」と決めつける前に
- 被相続人名義=何もできない、ではありません
- 建物の表示変更は相続登記とは別物
- 正しく分けて考えれば、道はあります
知らなかっただけで、止まっている案件
実は、かなり多いです。
なお、
建物がそもそも未登記の場合や、
古い建物で書類が残っていないケースについては、
こちらで具体的な実務対応を解説しています。
▶ 古い未登記建物を今から登記するには?必要書類がない場合の最短手順と実務対応【滋賀県大津市】
※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。
「自分のケースで登記できるのか分からない」
「書類が何も残っていない」
という段階でも問題ありません。
写真だけで判断できる。
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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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