土地(登記)

1,土地分筆登記

1筆の土地を2筆以上の土地に区分けする登記のこと。

■土地の一部を売却したいから、売却部分とそうでない部分とに分けたい。
■広大な敷地の一部に建物を建築したが、担保提供としてすべての土地を抵当に入れたくないから、建物の建っている部分のみとそうでない部分にしたい。
■親から土地の相続をしたが、兄弟姉妹の人数と持分に分けてそれぞれ単独で所有したい。このような場合の登記手続きです。

一部地目変更・分筆登記とは

1筆の中で用途がそれぞれ違うために地目ごとに分筆して地目を変更する登記のこと。

■土地の地番は1つだが、使用形態は住宅部分と駐車場部分と明確に分かれている。

などという場合がありますが、その場合にする登記手続きです。分筆登記と似ている感じですが、登記手続きとしては多少違います。さらに詳しく知りたい場合はお気軽にお問い合わせください。

2,土地地積更正登記

登記上の面積を実際に測量した面積と合致させる登記のこと。

土地改良や土地区画整理、地籍調査等の事業が行われていない地域では、明治時代の地租改正により測量した面積が登記簿上の面積として、現在に引き継がれて課税されているのが現状です。 そのため、実際に測り直すと面積が大きくなる場合や小さくなる場合がほとんどです。

このような場合に実測した面積を登記簿面積と合致させるためにする登記手続きです。


さらに詳しく知りたい場合はお気軽にお問い合わせください。

3,土地地目変更登記

土地の用途が変更したときに、現状の地目に変更する登記のこと。

山林や畑であった所に建物を建築した。または駐車場や資材置き場等にした。 そのような場合に、実際の地目に変更する登記手続きです。 (田や畑のような農地は農地法上の手続きが必要になります。)


さらに詳しく知りたい場合はお気軽にお問い合わせください。

4,土地合筆登記

2筆以上の土地を1筆の土地にする登記のこと。

5,土地表題登記

登記簿の存在しない里道や水路の払下げを受けた場合。

公図上には道または水路があるようだが、実際現地にはそのようなものは無く、自分の敷地の一部として使用しているため、その部分の払下げを受けて自己所有地にしたい。 そのような場合にする登記手続きです。


さらに詳しく知りたい場合はお気軽にお問い合わせください。