建物(登記)

a,建物表題登記

建物を新築した、未登記の建物を購入したときにする登記のこと。

建物を新築したり、分譲(建売)住宅を購入した場合に建物の形状と面積、土地からの位置関係を図面にして建物の所在・種類・構造・床面積・所有者は誰であるかを公に証明する登記手続きです。


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区分建物表題登記とは

マンションなどの1棟の建物を居住単位ごとに一つの建物としてする登記のこと。

■ 分譲マンションでは1棟の建物の中にそれぞれ何世帯もの家族が暮らしています。マンション1つを各世帯数に応じて持分で登記することはあり得ません。このような建物の場合に、各世帯の居住単位ごとで建物を所有できるようにする登記手続きのことです。1戸建ての建物とは少し違った登記といえます。


■自己所有の一つの建物をたとえば、自己名義のものと会社名義のものとして権利関係を持ちたいという場合等には区分建物表題登記が出来ます。この場合は、区分所有する建物の部分が独立(出入口も別々であることが必要)して使用できることが前提となります。


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b,建物滅失登記

取壊しや火災により建物がなくなったときにする登記のこと。

■以前住んでいた建物を取壊して、その場所に新しい建物を建てた。

■昔に登記された建物があるようだが、現在その建物はすでに存在しない。

このような場合にする登記手続きのことです。


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c,建物表題部変更登記

既存建物の面積や種類が変更したときにする登記のこと。

■建物の一部に増築をして、床面積が増えた。

■建物の一部を取壊して、床面積が減った。

■建物の屋根を瓦葺きから違う種類の屋根材に葺替えた。

■居住用住宅としている建物の一部を事務所や店舗に変更した。

このような場合にする登記手続きのことです。


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d,建物分割・合併

分割登記とは

登記簿上1つの建物を2つ以上の建物にする登記のこと。

■母屋と離れが1つの建物として登記(主たる建物と附属建物)されているがそれぞれ別々の建物として登記したい。

このような場合にする登記手続きのことです。

合併登記とは

登記簿上2つ以上の建物を1つの建物にする登記のこと。

■母屋と離れが別々の建物(主たる建物と主たる建物)として登記されているが、1つの建物(主たる建物と附属建物)としてまとめて登記したい。

このような場合にする登記手続きのことです。
(合併登記には合併制限があるので合併出来ない場合があるので注意が必要です。)


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