登記測量と聞いても、新しく土地や住宅を購入する方の多くは、
すでに登記測量されて、きちんとした表示がされた分譲地や分譲住宅を
購入することが多いと思いますので、あまり登記測量という言葉を
身近に感じることはないのかもしれません。
では、いったいどんな場合に登記測量を行う必要が出て来るのか。
当事務所でご依頼をお受けした案件でも、登記測量を必要とする事情は
人それぞれで、あまり身近に感じないとは言っても、いずれ誰でも必要になる
ことが出て来るかもしれません。
もちろん登記は、土地の広さの大小にかかわらず義務づけられていますが、
登記測量を行うケースとしてよくあるのが、隣との境界線をはっきりさせる
場合です。
古い土地になると、境界線に植木を植える程度で済ませていることもあって、
フェンスやブロック塀を建てて駐車場の整備をしたり、土地の一部を売却したり、
あるいは家を建て替えたり増改築した場合も、登記測量が必要になってきます。
当事務所では、滋賀県大津市を始めとして、関西地方でのご相談をお受けする
ことが多いのですが、最近では滋賀県野洲市に於いて四世代で住まわれている
土地を、子どもに分けて相続させるために、早めに分割の諸手続きをしたいとの
ご依頼をお受けしました。
まずは土地の面積を確定するために登記測量ということになりますが、
この野洲市の土地を調査したところ、土地の所有者が複数になっていること、
隣りの土地の所有者が住人とは別名義であること、また、土地の北側が滋賀県野洲市の
所有する土地であること、さらに西側の道路が野洲市の市道であることなどの事情が
重なり、登記測量を行うための手順としては、かなり厄介な案件でした。
もちろん登記測量の際には、隣接する土地の所有者、もちろん野洲市にも
立ち会ってもらわなければなりません。
先祖から受け継いでいる土地の場合は、登記測量を行なおうとした時に
こういったケースが良くありますので、子どもの代に、トラブルの元を
残さないためには、登記測量を考える時期というものがあるのではないでしょうか。
登記測量 野洲市