土地を複数の相続人で相続する場合には、持分による共有の登記が出来ますが、
後々のトラブルを避けるためには、土地を分筆登記して各自が自分の土地として
相続する方が安心です。
例えば、故人名義の不動産を相続される方が自己名義に変更する登記を
行わなければなりませんが、その期限は定められていないので、
20年後に相続登記・分筆を行ったとしても問題ありません。
ただ、兄弟間で相続紛争が起こり、故人名義のままの土地を、
兄が所有の意思を持って長年占有し続けたところ、兄の時効取得という制度が
認められたと判例もあります。
これは、相続登記・分筆を速やかに行っていれば避けられたことなので、
分筆が必要になることが分かっていれば、相続の時に、分筆まで行っておくのが
良いようです。
その土地相続・分筆の時によくある間違いに持分の概念があります。
兄弟で土地を相続する事となり、東側半分を兄、西側半分を弟が相続する事で
合意したとします。
この場合、お互い半分ということで2分の1づつの共有で登記すれば
良いように思いますが、分筆ではなく、この共有で登記してしまった場合、
兄は東側だけでなく、西側半分の土地についても2分の1の権利を有する事となり、
逆に弟は東側半分の土地について2分の1の権利を有する事になります。
つまり、分筆されていなければ、土地のどの部分についてもお互いが半分の権利を
有する事となり、兄が相続した東側半分を売却しようとしても、分筆されてないので、
売却出来ないというのが持分の概念です。
東側半分を兄の名義に登記するには、故人に代わって相続人から
故人名義のままでの申請が認められている分筆登記が必要になります。
共有を不便に感じた時に分筆登記を行い、各自の単独所有にする方法もありますが、
最初から分筆して相続する方法に比べ、余計な費用がかかりますし、
土地のどの部分を誰が取るかで争いになる事も考えられるので、
最初から土地を分筆して相続する方が、メリットが大きいようです。
分筆登記 滋賀県