分筆登記 大津市

宅地などの土地の数え方の単位は「筆(ふで、ひつ)」で、一筆の土地を
複数の筆に分けることを分筆と言います。

土地分筆登記とは、1つの土地を複数の土地に分割する手続きのことで、
分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、
公図にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載されます。

測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地所有者に現地で確認してもらい正しい境界が記載された境界確定図を作成し、全員の押印をもらう等の様々な
手続が必要になります。

このように、土地を分筆するような場合には、土地の一部を分割して売却したい場合や、遺産相続が発生して兄弟で土地を分けたい場合などがあります。

土地分筆登記の前提として隣接者と境界の立会い確認を行い、地積測量をしますが
境界標がない点や新たに分割する線には杭や金属標などの永久的な境界標を設置し、境界確定をしなければなりません。

この境界確定が必要な理由には、1ヶ所でも境界が定まっていないとその土地の面積が確定せず計算することができないので、さらにその先の面積分筆が出来ないからです。

きちん手続きをした土地分筆登記を行っていないと、今後、相続が発生した時や
売買をすることになった時などに、トラブルの原因になります。

子どもたちに安心した財産を残すためにも、土地家屋調査士に是非ご依頼ください。

土地家屋調査士とは、依頼を受けて、土地や建物がどこにあって、どのような形状か、
どのように利用されているかなどを調査、測量して図面作成、不動産の表示に関する
登記の申請手続などを行う測量及び表示に関する登記の専門家のことで、
扱っている仕事の中身は国民皆様のごく身近にあり、国の登記制度を支える極めて
公共性の高い仕事をしています。

当登記測量事務所は、滋賀県大津市を中心として関西周辺の
登記に関する業務に積極的に取り組んでおります。

大津市で分筆登記についてお考えの方はこちらまでご相談ください。

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