土地登記 大津市


国土交通省が行った国民の住宅の所有意識調査の結果「土地・建物については、
両方とも所有したい」と答えた方の割合が8割を超えているので、
持ち家志向は強いようですが、住居形態別では、賃貸住宅居住者、土地所有形態別では
非所有において借家で構わないと答えた方の割合が高くなっているそうです。

その理由として、年齢・収入等に応じて住み替えをしていくには、
借地または借家の方がよいからだとのこと。

このことからも、不動産の購入を一生経験しないという方も多く、土地登記をするのは、
相続の時が初めてという方がほとんどになるのではないでしょうか。

親から相続をした時に、兄弟姉妹の人数と持分に分けてそれぞれ単独で
所有したい時などに行うのが、分筆で、反対に、2筆以上を1筆にすることは合筆です。

大津市でも、区画整理、地籍調査等の事業が行われていない地域では、明治時代の
地租改正で測量した面積が、そのまま引き継がれて課税されているのが現状なので、
実際に測り直すと面積が大きくなる場合や小さくなる場合があります。

このような場合に実測した面積と合致させるためにする手続きがあります。
他にも、用途が変更したときに、現状の地目に変更する手続きや、
公図上には道または水路があるが、実際現地にはそのようなものは無く、
自分の敷地の一部として使用しているので、その部分の払下げを受けて
自己所有地にしたいというような場合にする手続きがあります。

日頃聞かない言葉が多いので難しそうだという印象があり、分かりにくく一般の方には
馴染みの薄いものですが、大切な財産を守ることなので、専門家に依頼して、
きちんと手続きをされることをお勧めします。

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土地登記 大津市


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