自分の財産である土地をトラブルから守るためには、
境界標、地積測量図、登記の3つをきちんと揃えておくことです。
土地を所有する場合、自分が利用できる権利の範囲をはっきりさせておく必要があり、
登記がしてあっても、境界標がなければ、トラブルのもとになるので、
自分の土地にきちんと境界標があるかどうか確認しておく必要があります。
もし、境界標がなければ、土地の境界を確定するために、
隣接地の土地所有者と話し合いを行い、そして了解を得て境界を決める
土地境界確定測量を行う必要があります。
そして、その境界標の位置関係をはっきり認識しておくために
土地家屋調査士が作成した「地積測量図」大切に保存しておきます。
長い年月の間には、境界標が何らかの原因により、
ずれてしまったり無くなってしまったりする場合がありますが、
そんな時、地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して
境界標を元の位置に直すことができるからです。
境界標があり、地積測量図が手元にあっても、完璧ではなく、
第三者から真実の所有者は誰なのか、所有権以外の登記の有無等、
外部から認識できる登記が必要です。
民法では、『不動産に関する物権の得喪及び変更は、
不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い
その登記をしなければ、第三者に対抗することができない』と定めています。
日本の90%以上の土地境界は不明確だと言われていて、
コンクリート杭や鋲等の境界標が仮にあっても間違っていることも珍しくありません。
境界線が不明確であったがために、後になってトラブルに巻き込まれる
可能性がありますので、きちんと境界標、地積測量図、登記の
3つを揃えておくことをお勧めします。
当登記測量事務所は滋賀県大津市を中心として、
土地の登記測量・境界トラブル解決、建物の表示登記・滅失登記など
登記に関する業務に積極的に取り組んでおります。
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土地測量 大津市