建物登記 野洲市


住宅や土地など不動産を取得した時には、登記を行わなければなりません。

このうち建物に対するものを建物登記と呼びますが、様々なケースがあります。
最も多いのが、新築の住宅を購入した時ではないでしょうか。
元々存在しなかった建物が完成したわけですから、新築して1ヶ月のうちに
新たな建物登記を行わなければいけませんし、土地も新たに取得したもので
あれば、土地の所有権の移転登記が必要です。

もちろん一戸建ての住宅だけに限らず、分譲マンションを購入した時も
建物登記をすることになりますが、分譲マンションの場合は、一戸建て住宅と
違って、土地は敷地権の登記を行うことになります。

また、中古の住宅を購入した時には、建物と土地の所有権の移転登記を
行うことになります。

その他に変わったケースとしては、所有者が建物を親族に贈与する場合や
離婚によって、土地や建物の財産を分与するといった場合も登記が必要に
なります。

新築の住宅や増改築の場合と違って、相続や分与となると住宅会社や
不動産会社が関わらないこともあり、中には所有者ご自身が建物登記を
行う方もいらっしゃるようです。

もちろん、かなり手間もかかりますし、図面の作成など当事務所でも
ご相談を受けることも多いのですが、数か月前の滋賀県野洲市に古くから
お住まいの方のご相談は、ご両親が相次いで亡くなったあとの家の処分についての
ご相談でした。

野洲市での建物の登記は、大津地方法務局の守山出張所で行うことになります。
登記は、管轄区域で行うことになっていますので、滋賀県では本局を含め
8か所の登記所で分散して行われており、野洲市の土地・建物の場合は
守山出張所で行われることになっているわけです。

この野洲市でのご相談のように、古い家を相続する場合、最も厄介なのが
これまで登記がきちんとなされていたかどうかということから調べなければ
ならないことでしょう。

昔は、増改築を繰り返しても、その都度変更をせずに済ましていることも
少なくなかったため、いざ相続という時になって、建物の現状と登記の内容が
大きく違っている場合もあります。

今回の野洲市の建物もかなり古い物件ですので、
相続の前にきちんと把握することが大切でしょう。


建物登記 野洲市