建物登記 大津市


建物に関する手続きには、新しく出来た建物の所有権に関する手続きの、
表題、区分表題のほか、滅失、表題部変更、分割・合併などがあります。

表題手続きは、建物を新築した時、未登記の建物を購入した時にする手続きのことで、
建物の形状と面積、土地からの位置関係を図面にして
所在・種類・構造・床面積・所有者が誰であるかを公に証明する手続きになります。

区分表題手続きは、マンションなどの1棟を居住単位ごとに1つの建物として行うことで、
分譲マンションでは1棟の中に何世帯もの家族が生活しますが、
マンション1つを各世帯数に応じて持分で登記することはなく、
各世帯の居住単位ごとで建物を所有できるようにする手続きのことです。

また、自己所有の1つの建物を、自己名義のものと会社名義のものとして
権利関係を持ちたいという場合等にも区分表題手続きが出来ます。

滅失手続きは、取壊しや火災によりなくなったときにする手続きのことで、
以前住んでいた物件を取壊して、その場所に新しく建てた、
昔に登記された物件があるようだが、現在はすでに存在しないといった場合に行います。

表題部変更手続きは、面積や種類が変更したときにする手続きのことで、
増築をして床面積が増えた、取壊して床面積が減った、屋根を瓦葺きから違う種類の
屋根材に葺替えた、居住用住宅としている一部を店舗に変更したという場合にする手続きです。

建物が完成した場合、表題登記を1ヶ月以内にする必要があり、
建築確認等書類の入手、法務局の調査、現地の調査をして申請し、新しい登記簿が
作られ、表題部ができます。

建替えや現存しない建物が登記簿上残っている場合には、滅失の手続きをする必要が
あり、底地の地目が宅地になっていない場合には、宅地への地目変更が
必要になるなど多くの手続きが関係してきます。

私ども土地家屋調査士は、滋賀県大津市を中心として関西周辺の建物登記に関する
業務に積極的に取り組んでおりますので、お悩み事がある方は、
お気軽に当事務所までご相談ください。

建物登記 大津市


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