建物登記 守山市


新たに不動産を購入した際には、土地や建物の現況や権利を表示するために
登記を行います。

そのうち、建物に関するものを建物登記という呼び方をするわけですが、
この建物登記にも、状況によっていくつかの種類があります。

まずは、新しい家を建てた時に必要なのが建物表題登記です。
家屋の場合は、新築してから1ヶ月以内に建物登記を済ますように
決められていますので、建築主の住民票や所有権を証明するための
工事請負業者からの工事完了の引渡証明書、また建築物の図面や家屋の
内装の写真などをそろえて申請することになります。

また、逆に建物を取り壊した時や焼失した時には、建物滅失登記が必要です。
特に、取り壊すつもりで古い家が建ったままになっている土地を
購入した場合は、建物登記が残ったままになっていることが多いので、
取り壊す時には確認して届け出をすることになります。

その他に家屋を増築したり、他の土地へ建物をけん引して移した場合などに
行なわれるのが建物表示変更登記です。

リフォームを行うことで家屋の床面積が変わったり、構造が大きく変更に
なったりした場合は、忘れずに表示変更の申請をする必要があります。
こういった申請は、一般的には土地家屋調査士事務所などに委ねる場合が
多いようですが、では、実際に建物登記はどこで、どのように行うものなのか、
あまり知られていないのかもしれません。

私どもの事務所では、滋賀県守山市などの物件に対しての建物登記のご依頼を
受けることも多いのですが、申請は不動産の所在地を管轄する法務局や
登記所に於いて行わなければいけません。

滋賀県守山市の場合は、さいわいにして守山市内に大津地方法務局の
守山出張所がありますので、直接出向いての申請が可能です。

ただし、守山市のように、各市町村に出張所があるわけではありませんので、
平成17年以降は法改正により、近くに法務局や登記所がない場合には、遠くまで
出向くことなく、インターネットや郵送による登記ができるようになりました。

ただしどんな場合の建物登記でも、事案によって長い時間が必要になることも
ありますし、書類の不備には、かなり神経を使うことになるものです。



建物登記 守山市