土地取引で特に多いトラブルは、境界トラブルです。
境界とは、自分と隣人の土地の境目はどこかということで、
塀で囲まれている場合はわかりやすいのですが、平地続きだと境目がわかりにくく、
実際に取引を行う場合には、どこからどこまでが自分の土地なのかということが
はっきりせず、トラブルになるケースが後を絶ちません。
公図でもかなり曖昧に表記されていることも多く、場合によっては人の記憶に
頼らざるを得ないケースもあるのでトラブルになるのは当然で、
土地は高額な資産でもあり、先祖から所有している、 というような思い入れも
ある等の理由により、 問題が複雑化していることもトラブルを助長させているようです。
土地を売却することや、相続が必要になる方は、取引の事前に自分の境界が
どこからどこまでなのかを確認しておくことをお勧めします。
土地家屋調査士に測量依頼をすることで、自分の境界がどこからどこまでなのか
ということがはっきりし、測量の際には面積を測定する必要があるので、
当然土地の範囲も調べることになります。
隣接するところに境界の目印があったとしても時代とともにそのマークが
消滅してしまったり、 知らない間に越境されていたり、境界を知っている人が
亡くなったりといろいろな場合があります。
境界は、直接には目に見せませんので、お互いが勝手なことを主張しあう原因に
なったり、 また自分の主張の誤りに気づかず、自分は正当であると考えたりすることが
トラブルの原因にもなっています。
また、逆に直接目に見えないために、目に見えるものを盲信しがちなことも
トラブル原因のひとつで、境界石らしきものが見つかると、
その場所が移動していたとしても、それを絶対視してしまうことなどがあります。
土地の権利は財産権のなかでも特に重要な権利なので、
境界標をときどき自分の目で確認するなど、日ごろから境界標を管理し、
隣近所とのトラブルが起きないようにできると安心です。
境界トラブル 滋賀県