不動産登記 滋賀県


不動産登記は、家や土地などの不動産の入手方法によって種類が変わり、
それぞれ必要となる書類も異なります。

所有権保存登記は、家を新築した場合など、自分の家であるということを
公示するためのもので、所有権の登記がない不動産に初めてする登記です。

家や土地など不動産を購入したら行う大切な手続きで、
もしこの申請を行わずに第三者が所有移転登記をしてしまった場合、
その不動産は第三者のものとして公示され、自分のものであると証明するには
大変な時間と労力を費やすことになります。

不動産相続については、元気なうちに息子に登記名義を変更したいと考える方も
いらっしゃいますが、年間110万円(非課税枠)を超えた額の贈与を受けると、
贈与税が発生します。

贈与する相手や時期、条件によって予想以上に高額になることもあれば、
特例によって減額又は無税になることもありますが、贈与税が高額になる場合が
多いので、ほとんどの方が不動産登記名義の変更をやめられます。

これは贈与税を高額にしておかないと、親から子へ生前贈与をしてしまい、
相続税を支払う人がほとんどいなくなってしまうからです。

逆に、父所有の建物に息子がお金を出してリフォームをした場合、
不動産登記名義を父のままにしておくと、リフォーム代金を息子が父に贈与したものと
みなされ、贈与税の課税対象となるので、息子へ所有権一部移転登記を
して共有にする必要があり、住宅取得特別控除の適用を受ける場合には、
工事開始前に息子が共有者として父から持分移転登記を経ておく必要もあります。

この他、身内や親族の方などが亡くなられた場合、
通常は法に従い「相続人」が財産を相続しますが、不動産の名義変更は
相続の中でもっとも重要で、トラブルを起こしやすいものです。

不動産での財産がある方は、自分が亡くなった後に残された家族が困らないように、
不動産登記についてもきちんと説明・手続きをされて、安心して相続が出来るように
しておかれることをお勧めします。



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