不動産登記とは、大切な財産である、土地及び建物という不動産の所在地や面積などの
物理的現況と所有者の住所氏名、担保権の有無・内容などの権利関係を
公示するために作られた帳簿に、一定の事項を一定の手続に従って記入することです。
この手続きにより、所有者の権利情報を取得できるため、
権利の保全ができ、第3者との無用なトラブルを未然に防ぐことができます。
土地と建物それぞれに帳簿があり、民法・不動産登記法及びその他政令等によって
規律されていて、記載事項にも少し違いがあります。
この手続きは、不動産に関する手続きを定めた法律で定められていて、
当事者の申請又は官庁・公署の嘱託に基づいて、記録することによって行われますが、
要式性が極めて厳格であるため、表示に関することは土地家屋調査士、
権利に関することは司法書士の各専門家に依頼し手続きを行うのが一般的です。
このように専門家に申請を依頼する場合には、依頼した事を示す証明書として、
「委任状」を作成する必要がありますが、自分達で行う場合には、
住宅(不動産)の売り主と買い主の双方が、出向いて行かなければならないので、
日程調整もしなければならないし、不動産に関して素人だとかなり面倒な事になります。
言葉を見るととても堅苦しく、ややこしい印象を受け手続きを先延ばしにしたい気持ちも
わかりますが、土地・建物という一生涯必要な大切な財産の証明になるものなので、
専門家に依頼してしっかりと把握しておくことをお勧めします。
当事務所は、滋賀県大津市を中心として滋賀・京都などの関西周辺の
土地測量・境界トラブル解決などに関する業務に積極的に取り組んでおります。
不動産に関することは、分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものなので、
土地・建物・境界トラブルなどでお悩みのことがある方は
竹内土地家屋調査士事務所(登記測量事務所)にお気軽にご相談下さい。
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