地目変更登記 大津市

土地地目変更登記とは土地の利用目的が変わった時にする手続きのことで、
目的は不動産の現況をありのまま公示することにあります。

登記事項は法律で定められていて、その中に「地目」というものがありますが、
これは土地の使用目的により23種類の地目のうち1種を定めることになっています。

例えば、建物が建っていれば宅地、校舎、附属施設の敷地及び運動場は
学校用地、道路であれば公衆用道路などです。

現在の地目が宅地である場合に、建物を取り壊して駐車場にした場合には、
宅地の地目を雑種地に変更する必要があり、このように使用状況の変更によって
地目を変更することを土地地目変更登記といいます。

その際注意が必要なのは、地目が田または畑の農地を農地以外の地目にする場合には農業委員会へ農地転用許可を申請しなければ地目変更は認められないということです。

また土地の一部のみの地目が変わった場合には、その部分を分筆したのちに
地目変更登記をする土地一部地目変更・分筆登記が必要となります。

不動産登記法第37条第1項には、『地目または地積に変更があったときは、
所有者は1ヶ月以内に当該変更の登記を申請しなければならない』と定められています。

建物を新築した畑や田などは、当然農地から宅地に変更になっているので、
地目変更の手続きをすることが必要です。

この地目変更の手続きを怠ると10万円以下の過料に処されるということも、
不動産登記法で定められています。

後々、トラブルにならない為にも、土地地目変更登記は土地家屋調査士にお任せ下さい。

当土地家屋調査士事務所は、滋賀県大津市を中心として関西周辺(滋賀・京都)の
土地の登記測量・境界トラブル解決、建物の表示・滅失登記などに関する業務に
積極的に取り組んでおります。

不動産の登記は分かりにくく一般の方には馴染みの薄いものです、
土地・建物登記、境界トラブルなどでお悩みのことがある方は
竹内土地家屋調査士事務所までご相談下さい。

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