分筆登記とは文字通り、土地を分筆、つまり分けて登記するということですが、
かつて多かったのは、親の所有する土地を子ども数人が分けて相続する
場合に分筆登記が行われたものです。
そして、近年多くなっているのは、まず所有する土地の一部を売却する場合、
また相続した一部を相続税として物納する場合です。
もちろん、子どもが土地を分けて相続する場合でも、一部を売却などで
手放す場合でも、同じように所有する土地の分筆登記を行わなければなりません。
この場合、現在登記されている土地を分けるのであれば、
図面上で線を引き、分筆登記すればいいように思うかもしれませんが、
なかなかそう簡単には行かないものです。
まず、登記簿に記載されている面積と実際の面積に間違いはないのかどうか、
また隣接する土地や道路との境界線がきちんとしているかどうか、
等々確認・訂正したうえで始めて分筆登記の作業に入ることができます。
現在、当事務所が滋賀県野洲市で手掛けている土地の分筆登記の作業では、
野洲市の公共施設が隣接しているために、何度も役所に出向く必要があり、
予定よりも大幅に時間がかかることになりそうです。
野洲市に限ったことではありませんが、県や市などの公共施設や道路に
隣接しているケースでは、最初の調査の段階で役所の担当者を決めてもらう
ことから始めなければいけない場合もあり、待つ覚悟が必要です。
また、、土地の所有者が遠方にいるケースでは、測量の際の立ち合いの交渉
だけでも、時間を要することになります。
さいわい今回の野洲市の事案では、野洲市の担当者の方が決まってからは
スムーズに対応してくださいましたしので、分筆登記が終了するまでの
所要時間も、予定していたよりも比較的短く済むのではないでしょうか。
もちろん状況によって、分筆登記にかかる日数も大きく変わってきますし、
分筆登記の経費も、土地の広さだけでなく隣接する土地の数や、
道路の状況によって、測量作業や調査内容や必要な図面の作成も
変わってきますので、一概に言えるものではありません。
分筆登記 野洲市