遠方の実家を解体したとき、滅失登記は現地に行かないとダメ?|大津市の実務解説

― 行かなくて済むケース/ダメなケースを実務で解説 ―

「実家を解体したけど、滅失登記って必要?」
「県外に住んでいて、もう現地には行けない…」
「立ち会いしないと登記できない?」

遠方の実家を解体した後、
この質問は本当に多いです。

結論から言います。

👉 滅失登記は、原則“本人が現地に行く必要はありません”
ただし、条件次第では現地確認が必須になるケースもあります。

この記事では、
行かなくていいケース/行かないと詰むケースを、
実際の相談対応ベースで分かりやすく整理します。


そもそも滅失登記とは?

滅失登記とは、

✔ 建物を解体した
✔ 火災・倒壊で建物がなくなった

このような場合に行う
「建物がなくなった」ことを登記簿に反映する手続きです。

これをしないと、

  • 固定資産税が止まらない
  • 売却・相続で「登記が残っている」と止まる
  • 不動産会社・司法書士から指摘される

という事態になります。


結論|滅失登記は「本人の現地立会い」は不要

まず安心していただきたい点です。

滅失登記は、

❌ 所有者本人の立会い
❌ 相続人全員の現地集合

どちらも不要です。

現地確認が必要な場合でも、
👉 土地家屋調査士が代理で対応可能です。


📲 遠方・県外からの滅失登記相談はこちら

LINEで
・解体後の写真
・解体工事の時期
を送るだけで対応可否を判断します。


行かなくて済むケース(実務で一番多い)

次の条件がそろっていれば、
本人が現地に行かずに完結できます。

✔ 解体業者の「取壊し証明書」がある

✔ 解体後の写真が確認できる

✔ 境界や位置関係に争いがない

✔ 建物が未登記ではなく「既登記建物」

この場合の流れはシンプルです。

1️⃣ 書類・写真で滅失を確認
2️⃣ 調査士が現地を確認(代理)
3️⃣ 法務局へ滅失登記申請

👉 所有者は一切現地に行かず完了します。


注意|現地確認が必要になるケース

一方で、次のような場合は
調査士による現地確認が必須になります。

❗ 建物が「未登記」だった

❗ 増築・減築があり、範囲が不明

❗ すでに更地で、位置が分からない

❗ 敷地内に複数建物があった

特に遠方の実家で多いのが、

「母屋は登記済みだと思っていた」
「でも実は一部未登記だった」

この場合、
滅失登記の前に整理が必要になることもあります。


📲 未登記・増築ありかも?と思ったら

LINEで
・固定資産税の課税明細
・解体前の写真
を送ってください。
「滅失だけで済むか/別手続きが必要か」判断します。


よくある誤解|解体したら自動で登記も消える?

これは完全に誤解です。

❌ 解体したら役所が勝手にやってくれる
❌ 固定資産税が止まったから大丈夫

👉 どちらも間違いです。

登記は、
申請しない限り一生残ります。

10年後・20年後に
相続や売却で発覚するケースも珍しくありません。


実務でよくある「遠方あるある」

  • 解体後、滅失登記を忘れる
  • 数年後に相続で発覚
  • 「建物が存在しないのに登記がある」状態
  • 結局、当時の写真探しからやり直し

👉 解体直後が一番ラクです。


まとめ|遠方の実家の滅失登記、ポイントはこれ

✅ 本人が現地に行く必要はない
✅ 調査士が代理で現地確認できる
✅ 書類と写真がそろえばスムーズ
✅ 未登記・増築があると要注意
✅ 解体後すぐ動くのが一番ラク


土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直コメント

遠方の実家を解体された方ほど、
「もう終わった話」と思って滅失登記を忘れがちです。

ですが実務では、
解体から数年後に問題化するケースが非常に多い。

現地に行けないからこそ、
早めに整理しておくことが、
一番の時間と費用の節約になります。

🔗 あわせて読まれています


📲 遠方の実家・滅失登記の無料相談

✔ 県外・遠方に住んでいる
✔ 実家を解体した(予定含む)
✔ 未登記かどうか分からない
✔ 司法書士・不動産会社から指摘された

👉 LINE相談OK/初回無料

📍 〒520-0232 滋賀県大津市真野2丁目2番44号
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172
📩 メール:office.mano2.2.44@gmail.com

📍 対応エリア:大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・野洲市など滋賀県外も対応

※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。

「自分のケースで登記できるのか分からない」
「書類が何も残っていない」
という段階でも問題ありません。

写真だけで判断できる。

【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

「まだ登記していない家があるけど、今すぐ動くべき?」など、気軽に質問OK。

「自分で法務局に行って途中で止まってしまった」というご相談も非常に多く寄せられています。
まずは気軽に登録してみてください。

✔ 相続って何から始めればいい?
✔ 手続きが遅れると損するって本当?
✔ 登記してないけど問題ある?

匿名での相談も可能です。

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直【公式ライン】

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

📍対応エリア:大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・近江八幡市ほか滋賀県全域対応

🏢未登記建物・相続登記・火災保険リスク対策のご相談は、
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直(滋賀県大津市)まで。

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市を始め、守山市、野洲市、草津市、栗東市、近江八幡市、彦根市、東近江市、甲賀市、高島市、長浜市、米原市、八日市市など周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

🌿相続・登記のご相談は、滋賀県大津市の土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直まで。

「祖父名義のまま」「未登記のまま」「建物を壊したのに登記が残っている」など、
どんな小さな疑問でも丁寧に対応します。

まずは公式LINEまたはお電話で、お気軽にご相談ください。

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

“遠方の実家を解体したとき、滅失登記は現地に行かないとダメ?|大津市の実務解説” への1件のフィードバック

「自分で登記しようとしたけど、途中で止まりました…」という相談が一番多い理由 – 竹内土地家屋調査士事務所のブログ へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です