相続した建物が未登記だった場合、売却までにやるべき手続きの全体像

相続した実家や古い建物を売却しようとしたとき、
不動産会社からこんなことを言われるケースがあります。

「この建物、未登記ですね。先に整理が必要です」

「固定資産税は払っているのに?」
「親の代からずっと使ってきた家なのに?」

そう思われる方も多いですが、
相続 × 未登記建物は、売却前につまずきやすい典型パターンです。

この記事では、
相続した建物が未登記だった場合に、売却までに必要となる手続きを“全体像”で整理します。


そもそも「未登記建物」とは?

未登記建物とは、
法務局に建物の登記記録(建物表題登記)が存在しない建物のことです。

よくあるケースは次のとおりです。

  • 昭和・平成初期に建てられた建物
  • 増築・改築後に登記をしていない
  • 親や祖父母が「登記は不要」と考えていた
  • 固定資産税だけ払い続けていた

※ 固定資産税が課税されていても、登記とは別物です。


未登記建物のままでは、なぜ売却できないのか?

理由はシンプルです。

「誰の建物か、法的に証明できない」から。

不動産の売買では、

  • 売主が正当な所有者であること
  • 権利関係が明確であること

が前提になります。

未登記建物の場合、

  • 所有者が誰か、登記簿で確認できない
  • 抵当権設定ができない
  • 金融機関・買主が嫌がる

結果として、
売却話が止まる/断られることが珍しくありません。


【全体像】売却までに必要な手続きの流れ

相続した未登記建物がある場合、
大まかな流れは次のとおりです。

① 相続関係の整理(戸籍・相続人の確定)

まず必要なのは、

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人の確定

これは、
**「誰がこの建物を相続したのか」**を明確にするためです。


② 建物表題登記(未登記建物の登記)

未登記建物は、
最初に「建物表題登記」を行う必要があります。

ポイントはここです。

  • 建物表題登記は【所有権を作る登記】ではない
  • 「この場所に、こういう建物が存在する」ことを登録する手続き
  • 原則、土地家屋調査士が担当

相続建物の場合でも、
相続人を所有者として表題登記することが可能です。


③ 所有権保存登記(名義を法的に確定)

建物表題登記が完了すると、
次に行うのが 所有権保存登記 です。

  • 建物の所有者として法務局に登録
  • ここで初めて「登記名義人」になります
  • 司法書士の業務範囲

※ 表題登記だけでは、売却はできません。


④ 必要に応じて、土地の整理・確認

売却案件では、次のような確認が入ることもあります。

  • 土地の相続登記が済んでいるか
  • 地目・地積に問題がないか
  • 境界トラブルの可能性


相続・売却に関係する範囲での整理が中心です。
測量のみ・分筆のみを目的としたご相談は、内容によって対応できない場合があります。


⑤ 不動産会社による売却活動へ

ここまで整えば、

  • 建物・土地ともに権利関係が明確
  • 買主・金融機関も安心

となり、
通常の売却手続きに進める状態になります。


よくある勘違い・注意点

❌「固定資産税を払っている=登記されている」

違います。完全に別制度です。

❌「相続登記だけすればいい」

→ 建物が未登記なら、そもそも相続登記ができません。

❌「売れる直前にやればいい」

→ 表題登記~保存登記には一定の期間がかかります。
売却話が出てからだと、間に合わないこともあります。


まとめ|早めの整理が、売却を止めないコツ

相続した建物が未登記だった場合でも、

  • 手続きの順番を間違えなければ
  • 売却は十分に可能

です。

大切なのは、

  • 今どこで止まっているのか
  • 何を、どこまで進める必要があるのか

を整理することです。


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「測量のみ」「分筆のみ」を目的としたご相談については、
内容によって対応できない場合があります。


※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
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法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

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