「お隣の屋根がはみ出している」「塀が越えてる?」それ、越境(えっきょう)問題かもしれません
土地を売却しようとしたら、「お隣のブロック塀が敷地に入り込んでいる」
あるいは、「こちらのエアコン室外機が少し越境している」…そんなこと、ありませんか?
これは越境物(えっきょうぶつ)と呼ばれるもので、
そのままにしておくと売買や相続、建て替え時に大きな支障になることもあります。
✅ 越境物とは?どんなものが対象になる?
越境物とは、土地の境界線を越えて、他人の敷地に入り込んでいる物をいいます。
例:
越境している物 どちら側?
屋根のひさし・雨樋 上空の越境(空中越境)
ブロック塀・擁壁 地上の越境
基礎・犬走り 地中・地面の越境
エアコン室外機・給湯器 設備の越境
植木や竹の根 地中の越境(根の越境)
💥 越境があると起こり得るトラブル
不動産売買の契約が進まない(買主が敬遠)
境界トラブルに発展し、裁判になることも
境界確定測量ができない
建て替えの許可が下りないことがある
賠償や撤去の請求を受ける可能性
📝 売却前にすべき対応と手順
土地家屋調査士による境界確定測量を実施
→ 越境物の有無や位置を正確に把握
越境の事実を記録化
→ 越境状況図や写真付きの測量成果品
越境合意書の取り交わし
→ 「今後も撤去しません」「建て替え時に撤去します」など、隣地所有者との合意を文書化
売買契約書に特約を明記
→ 買主との間で、「越境があること」「将来の撤去義務の所在」などを契約上明確にしておく
🧾 よくあるQ&A
Q. お隣のブロック塀が少し越境しています。売却できますか?
→ 越境があっても売却は可能ですが、合意書の取り交わしがないと、買主が不安を感じて取引が進まないことが多いです。
Q. 自分の家のひさしが越境してしまっています…
→ 売却時には、買主と隣地所有者の両方の合意が必要になるケースもあります。撤去か、使用承諾を得るか、事前に調整しましょう。
Q. 20年以上前からある越境は「時効」にならない?
→ 土地の越境に関しては「時効取得」や「黙認」が成立しにくく、相手方からの申し出で撤去を求められることもあります。
👨💼 越境の問題は、土地家屋調査士へご相談を!
当事務所では
✅ 越境の有無を調査・測量で明確化
✅ 隣地所有者との合意書作成サポート
✅ 売却・相続時に必要な図面・書類の整備
などをワンストップで対応しております。
境界トラブルを未然に防ぎ、安心して売却・譲渡できるようにご支援します。
【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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