大津市で越境物がある土地を相続・売却するには?登記や測量の注意点を専門家が解説

「お隣の屋根がはみ出している」「塀が越えてる?」それ、越境(えっきょう)問題かもしれません


土地を売却しようとしたら、「お隣のブロック塀が敷地に入り込んでいる」
あるいは、「こちらのエアコン室外機が少し越境している」…そんなこと、ありませんか?

これは越境物(えっきょうぶつ)と呼ばれるもので、
そのままにしておくと売買や相続、建て替え時に大きな支障になることもあります。

✅ 越境物とは?どんなものが対象になる?

越境物とは、土地の境界線を越えて、他人の敷地に入り込んでいる物をいいます。

例:
越境している物 どちら側?
屋根のひさし・雨樋 上空の越境(空中越境)
ブロック塀・擁壁 地上の越境
基礎・犬走り 地中・地面の越境
エアコン室外機・給湯器 設備の越境
植木や竹の根 地中の越境(根の越境)

💥 越境があると起こり得るトラブル

不動産売買の契約が進まない(買主が敬遠)

境界トラブルに発展し、裁判になることも

境界確定測量ができない

建て替えの許可が下りないことがある

賠償や撤去の請求を受ける可能性

📝 売却前にすべき対応と手順

土地家屋調査士による境界確定測量を実施
 → 越境物の有無や位置を正確に把握

越境の事実を記録化
 → 越境状況図や写真付きの測量成果品

越境合意書の取り交わし
 → 「今後も撤去しません」「建て替え時に撤去します」など、隣地所有者との合意を文書化

売買契約書に特約を明記
 → 買主との間で、「越境があること」「将来の撤去義務の所在」などを契約上明確にしておく

🧾 よくあるQ&A

Q. お隣のブロック塀が少し越境しています。売却できますか?
→ 越境があっても売却は可能ですが、合意書の取り交わしがないと、買主が不安を感じて取引が進まないことが多いです。

Q. 自分の家のひさしが越境してしまっています…
→ 売却時には、買主と隣地所有者の両方の合意が必要になるケースもあります。撤去か、使用承諾を得るか、事前に調整しましょう。

Q. 20年以上前からある越境は「時効」にならない?
→ 土地の越境に関しては「時効取得」や「黙認」が成立しにくく、相手方からの申し出で撤去を求められることもあります。

👨‍💼 越境の問題は、土地家屋調査士へご相談を!

当事務所では

✅ 越境の有無を調査・測量で明確化
✅ 隣地所有者との合意書作成サポート
✅ 売却・相続時に必要な図面・書類の整備

などをワンストップで対応しております。

境界トラブルを未然に防ぎ、安心して売却・譲渡できるようにご支援します。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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