滋賀県で増えている“古い未登記建物”|書類がない場合の対処法と失敗しない登記手順

「相続した家に古い未登記建物がある」
「登記しようと思ったら必要書類が見つからない」

滋賀県大津市や高島市でも、こうしたご相談をよくいただきます。
特に昭和の時代に建てられた家や倉庫は、当時の建築確認申請や工事完了書類が残っていないことも多く、登記がスムーズに進まない原因になります。

この記事では、増築部分が未登記のまま相続を迎えたときの注意点と、登記すべき理由・解決方法を、土地家屋調査士・相続診断士の視点からわかりやすく解説します。


■まずはチェック!あなたの家は当てはまりますか?

・増築した部分を登記していない

・親名義のまま古い家が残っている

・相続の話が出たが登記をしていない

・固定資産税だけ払い続けている

一つでも当てはまる方は「未登記建物」に該当する可能性があります。

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建物登記に必要な書類とは?

通常、建物表題登記には以下のような書類が必要です。

☑建築確認済証や検査済証(建築時の書類)

☑所有権を証明する書類(売買契約書・建築請負契約書など)

☑所有者の住民票や印鑑証明書

しかし、古い建物ではこれらが 紛失・未保存 であるケースが非常に多いのです。

書類がないとどうなる?

書類が揃わない場合でも、登記ができないわけではありません。
ただし以下のようなリスクがあります。

✅誰の建物か証明しにくい


 → 相続人間で「父のもの?祖父のもの?」と争いになる。

✅登記官から補足資料を求められる


 → 工事記録や領収書、長年の居住事実などで補強が必要。

✅売却・相続手続きが遅れる


 → 未登記のままでは買主がつかず、相続登記もストップ。

書類がない場合の対処法

〇土地家屋調査士のワンポイントアドバイス

登記に必要な書類がなくても、「上申書」や「評価証明書」などで代替できるケースがあります。和40〜50年代の家や増築部分でも、登記を完了した事例があります。

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土地家屋調査士としては、以下のような方法で登記を進めます。

✓現地調査・測量で実態を確認


 建物の構造・面積を測量して図面を作成。

✓所有権証明の代替資料を準備


 古い公共料金領収書、固定資産課税台帳などを収集。

✓相続の場合は遺産分割協議書を活用


 「この建物は誰が相続するか」を協議書で明記。

こうした作業を経て、登記所が判断できるだけの資料を整えていきます。

今すぐ始めるべき理由


このまま「書類が見つからないからいつかやろう」と放置すると、

☑相続発生時に兄弟で揉める
☑売却のタイミングで時間がかかる
☑解体・建替えで余計な手続きが増える
というリスクが高まります。


また、無料で現地調査からご相談可能ですので、「古い家が未登記かも…」と思ったら、まずはお早めにご連絡ください

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では、もし放置するとどうなる?

古い未登記建物を放置すると…

・相続登記が進まない

・売却できない

・解体したくても滅失登記できない

・固定資産税だけ払い続ける

最悪の場合、相続人が増えすぎて合意が不可能になることも。

まとめ

✅古い未登記建物では必要書類が残っていないことが多い

✅書類がなくても登記は可能だが、調査と補強資料が必要

✅放置すると相続・売却・解体に大きな支障が出る

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直のコメント

滋賀県内の各地域(大津市・草津市・守山市など)では、古い建物が未登記のまま残っているケースが多いです。

実務の現場では「古い家だから仕方ない」とあきらめてしまう方が多いですが、実は書類がなくても方法はあるのです。

①上申書を作成する。

②建物所有権証明書を作成する。

③評価証明書を添付する。

などの方法があります。
ただし、その分だけ調査や証明に時間がかかるため、早めに専門家へ相談することが重要です。

滋賀県内の各地域(大津市・草津市・守山市など)では、昭和40年代〜50年代に建てられた住宅が今まさに相続の時期を迎えています。
「親の家が未登記かもしれない」と思ったら、ぜひ一度確認してみてください。

📍 滋賀県大津市で未登記建物の登記や相続相談なら
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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

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