「登記してない家でも火災保険は入れるの?」
「未登記って言ったら断られそうで不安…」
大津市・草津市・守山市では、昭和の家を中心に
“未登記のまま火災保険に加入している”ケースが非常に多いです。
結論からいうと――
■結論:未登記建物でも火災保険には加入できる
ただし “加入条件” と “バレる仕組み” を理解しておく必要があります。
まずは冒頭で、最短で相談できるリンクを置いておきます。
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■未登記建物でも火災保険に入れる理由
火災保険の加入判断は 登記簿ではなく“現況” に基づくからです。
保険会社が見ているのは、
- 実際の建物が存在するか
- 建物の構造(木造・軽量鉄骨など)
- 延床面積
- 使用実態(居住用・空き家)
で、登記の有無は必須条件ではありません。
■では…どこで“未登記”がバレるのか?
火災保険の加入時ではなく、
事故が起きたとき(保険金の査定時)にほぼ確実に発覚します。
保険金査定では、
- 現地の面積測定
- 損害部分の構造確認
- 台帳データの照合
が行われ、
登記簿の面積より実際の家が大きいとすぐに分かります。
その結果――
- 保険金が減額
- 延床面積を訂正しないと更新不可
- 最悪、補償対象外になる可能性
などの問題が出ることがあります。
特に 増築未登記 の家は要注意です。
■大津市で実際にあったケース
●ケース1:保険金の査定で未登記が発覚
登記は約60㎡。
実際の建物は80㎡。
査定担当者が現地計測 →「増築未登記」と判明。
保険金は“登記面積基準”で減額。
●ケース2:更新時に「図面提出」を求められる
古い家の更新審査が厳しくなり、
建物図面を提出するよう求められるケースが増加。
→ 図面がない → 調査士で現地測量 → 登記も必要へ。
●ケース3:相続で保険会社が建物確認
相続後の名義変更の際に
「登記簿の提出」を求められ、未登記が発覚。
■火災保険 × 未登記建物で起きやすいトラブル一覧
- 延床面積が違うため保険料・補償額がズレる
- 損害査定で減額される
- 更新時に登記を求められる
- 「空き家扱い」されて保険料が上がる
- 相続手続きで建物自体が認められない
特に大津市では、昭和の増築や書類不足によるトラブルが多いです。
■未登記建物の火災保険で“本当に必要な確認ポイント”
① 登記簿面積と現況面積は一致しているか
一致していない場合 → 要注意
(増築未登記が疑われます)
② 固定資産税の家屋台帳に“いつの時代の資料”が残っているか
昭和の古い図面しかない場合 → 再測量が必要なことも
③ 保険会社が求める“建物の基礎資料”は揃っているか
例:写真・構造・間取りなど
■未登記建物 × 火災保険の「最短解決ルート」
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【ステップ2】建物の現況を調査
外周測量 → 構造確認 → 増築の有無判定
【ステップ3】必要なら建物図面作成
火災保険でよく求められる資料です
【ステップ4】登記の手続きへ
未登記 → 建物表題登記
増築 → 表題部変更登記
■費用感の目安(大津市)
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 現地調査 | 3〜6万円 |
| 建物図面・平面図作成 | 3〜8万円 |
| 未登記建物の登記 | 6〜12万円 |
| 総額 | 12〜20万円前後 |
※増築の複雑さにより変動あり
■専門家コメント|土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直
火災保険の相談で多いのは「登記が古いから心配」という声です。
実際、昭和の家は増築しても記録していないケースが多いため、
火災保険の査定で面積の食い違いが出ることがあります。
ただ、現地を確認すれば、どの部分が元の建物で、
どこが後から増築されたかは判断できます。
火災保険を安心して使うためにも、
一度現況を確認しておくのが安全なやり方だと思います。
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「未登記建物とは?」
所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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