実家の土地は兄が使う予定だけど…名義は誰にするべき?


親が亡くなり、実家の土地を相続することになったけれど——


「兄が将来住む予定だから、とりあえず兄名義に?」
「でも、相続人は自分を含めて3人いるし…」
こうした状況で悩まれるご相談、実は非常に多いです。

土地の名義は誰にするかは、相続トラブルを避けるうえで極めて重要なポイント。


安易に名義変更すると、後々“争族”の火種になることも…!
この記事では、実家の土地を「誰が使う予定か」と「誰の名義にすべきか」は別問題である理由と、
正しい名義決定の考え方・トラブルを防ぐ方法を解説します。


【この記事でわかること】


• 「使う人」と「名義人」は一致させるべき?
• よくある相続後の“名義トラブル”事例
• 名義を兄にする場合の注意点
• 他の兄弟姉妹と納得して分ける方法


名義=「所有権」、その重みを理解していますか?


実家の土地を「兄が使う予定だから兄の名義にする」という考え方はよくあるパターンです。
しかし、ここで重要なのが、
名義人=その土地の“法律上の所有者”になる
→ 将来、売る・貸す・担保に入れるなどが自由にできてしまう
という事実です。
つまり、「使うだけ」のつもりで兄に名義変更してしまうと、
他の相続人が「持ち分」を失い、将来的に不公平感から深刻なトラブルに発展する恐れがあります。


よくある“名義トラブル”の事例


▶ ケース① 名義を兄にしたが、他の兄弟が不満


• 親の遺産は土地だけ → 名義を兄に
• 他の兄弟は現金などの代償を受け取らず
• 数年後、「不公平だ」と相続分を主張し出す
→ 書面もなく口約束だったため、法的にも混乱


▶ ケース② 名義を兄にしたまま兄が死亡


• 兄が亡くなり、その子ども(甥姪)が相続人に
• 実家の土地を売却すると言い出し、もめごとに
• 「使う予定だっただけなのに…」と他の兄弟が困惑


名義を兄にする場合の“条件”とは?


✅ 他の相続人の「遺産分割の同意」が必要


• 不動産を兄の単独名義にするには、全員の合意が必要
• 口約束ではなく、「遺産分割協議書」を作成し、署名押印を


✅ 他の兄弟姉妹には「代償金」を支払うのが一般的


• 相続分の不公平を避けるため、現金で差額を支払う「代償分割」が有効
• 代償金が難しい場合は、土地の共有名義にする選択肢も


✅ 兄が使う間は「使用貸借契約」にしておく方法も


• 所有は相続人全員、使うのは兄 → 法的に整理しておくことで将来のトラブル防止に
• 無償使用であっても、契約書があるだけで安心感が違う


🗣 【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】


「使う人が決まっているから、名義もその人に」
この判断、じつは“安易な名義変更”で後悔する典型パターンです。
不動産は高額資産ですから、相続人全員が納得して手続きすることが何より大切。
また、名義変更と同時に測量・登記の見直しが必要になることもあります。
当事務所では、相続診断士としての中立的視点と、土地家屋調査士としての実務経験をもとに、
相続トラブルを未然に防ぐ名義整理のご相談を承っています。
兄弟関係がこじれる前に、ぜひ一度専門家にご相談ください。


まとめ|「使う予定」だけで名義を決めないで!


• 名義変更=所有権の移転。慎重に決めないと大きな問題に
• 相続人全員の合意を取り、文書に残すことが基本
• 代償金や使用貸借契約、共有名義などの方法を検討
• 将来の売却・相続・名義変更を見据えた設計が重要


不動産の名義で迷ったら、まずは中立なプロに相談を


• 実家を兄が使うが、他の兄弟とトラブルなく名義を決めたい
• 土地の名義を変えたいが、相続登記や測量も必要そう
• 兄弟間での相続の話し合いがうまくいっていない
• 税金や売却を見据えた名義戦略も考えておきたい

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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