「名義は自分に変えたから、相続はこれで完了」
そう思って安心していませんか?
実は、「相続登記だけでは不十分」なケースが非常に多く見受けられます。
とくに将来的な売却や共有者間の分割を考えているなら、“境界問題”が大きな壁になることも。
本記事では、相続登記を済ませたあとに見落とされやすい境界問題と、その対処法について解説します。
■ なぜ、相続登記だけではダメなのか?
✅ 理由1:法務局の登記簿には「境界情報」が載っていない
登記は、“所有者”や“面積”などの権利関係を明らかにするもの。
しかし実際の境界線の位置までは保証されていません。
隣地との境目が不明確なままでは、
• 売却の際にトラブルになる
• 分筆や建て替えができない
• 境界確認の立ち会いで揉める
など、あとから困るケースが多数あります。
✅ 理由2:測量図が古く、現況と合っていないことが多い
相続した土地に「昔の測量図」があっても、
• 境界杭が見つからない
• 図面と現地がずれている
• 精度が不十分で登記面積と一致しない
といった問題が起こります。
実務では、「登記はしたのに売れない」という相談も少なくありません。
■ 実際にあったケース
滋賀県内で、兄弟3人が親の土地を相続し、相続登記まで完了。
いざ売却しようとしたところ、「隣地との境界が曖昧」で買主がつかず、
測量と立会い、場合によっては筆界特定の申請が必要になりました。
(結果的に売却が1年以上ずれ込んだ事例)
境界の不備が原因で、大きな損失や遅延に繋がることもあるのです。
■ 今すぐできるチェックポイント
- 境界杭があるか現地で確認
- 最新の測量図があるかチェック
- 隣地との立会いや境界確認の有無を調査
- 「分けたい」「売りたい」予定があるか再確認
✅ 土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直のコメント
「登記は法的な“所有”の証明。ですが、境界が曖昧なままでは不動産としての活用価値・売却価格が下がってしまいます。
裏を返せば、境界がある土地は高く売れるということです。
特に相続後すぐに売却・分割を考える方こそ、登記+境界確認のセットでの対応をおすすめします。」
■ まとめ:後悔しないために「境界の見える化」を
相続登記だけで安心せず、「境界がきちんと確定しているか?」という視点を持ちましょう。
土地の価値を守るのは、見えない境界線の整理にかかっています。
▽ ご相談はお気軽にどうぞ
• 登記は済んだけど測量していない
• 境界が分からず不安
• 売却・分割を見据えて備えたい
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