山林の境界はどこ?地元に聞いても分からないときの対処法

「山林を相続したけど、どこがうちの土地か分からない」

「親に聞こうと思ったら、もう分かる人がいない…」
そんな不安やお悩みを抱える方は、実はとても多いです。
特に山林は、住宅地のように整備された区画ではなく、
境界標(杭)も風雨や災害で失われやすいため、“自分の土地がどこか分からない”状態が起こりやすいのです。

今回は、「境界が分からない山林」を相続した場合の具体的な対処法について、
土地家屋調査士・相続診断士の立場から、わかりやすくお伝えします。


■ 境界が不明な山林…よくあるご相談

• 地図と登記簿の地番だけでは場所が特定できない
• 周囲に人家がなく、地元の人に聞いても記憶が曖昧
• 公図や古い測量図と現地の地形が合っていない
• 境界杭が見つからない、または複数あり不明
これらの問題は、山林相続における“典型的な壁”です。


■ 放置するとどうなる?

境界が曖昧なまま放置してしまうと、以下のようなリスクが高まります。
• 隣接地との将来的な境界トラブル
• 売却や活用時に正確な面積が分からない
• 名義変更や地積更正登記が困難
• 子や孫の代で手が付けられなくなる
✅ 「いつかやろう」では、誰も手を出せなくなるのが山林相続の現実です。


■ 地元でも分からない…そんな時の3つの対処法

① 現地調査・資料収集を“セット”で行う

まずは、土地家屋調査士に依頼して、現地の状況を確認。
並行して、法務局・役所などから以下の資料を取得します。
• 登記簿・公図・地積測量図(ある場合)
• 隣接地の情報(登記名義人など)
• 旧土地台帳・字図(必要に応じて)
これにより、登記情報と現地が一致するかどうかのギャップを把握できます。


② 「筆界特定制度」など公的手続きを活用する

隣接地との境界が争いになりそうな場合、裁判ではなく、
法務局が関与する「筆界特定制度」を利用するという手段があります。
• 中立な立場の調査官が、資料と現地を照合
• 境界の位置を「公的に特定」する制度
• 境界確定訴訟に比べて、費用・時間の負担が少ない
✅ 相手方と話がつかない場合でも、公的に進められる手段があります。


③ 境界を確定し、将来の相続や売却に備える

境界が確定した後は、必要に応じて以下の登記手続きへ進みます。
• 地積更正登記(面積に誤差があった場合)
• 分筆登記(将来の分けやすさのため)
• 相続登記の前提調査・整備
境界がはっきりすれば、売却・利活用・保全・分割の全てが動きやすくなります。


■【コメント|土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直】

山林は「分かる人がいない」と、一気に“お手上げ状態”になります。
しかし、現地調査と公図の照合を行えば、道は必ず見えてきます。
※公図の重ね合わせ、法、肩、先人が植えた目印となる木が境界になることが多いです。
相続した土地に“将来の負担”を残さないためにも、今のうちに整備しておくことをおすすめします。


■ まとめ|“見えない土地”を“見える化”するために

課題 対応策
境界が分からない測量+資料照合+隣接調整
地元でも分からない 筆界特定制度などの公的手続き
子の代では分からなくなる今のうちに整理・登記しておく

✅ 山林相続は、先延ばしにするほどリスクが増します。
✅ 「誰かが使うかも」「誰かがやってくれる」は通用しません。


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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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