「固定資産税を払ってるから、その建物はちゃんと登記されてるはず」
そう思い込んでいませんか?
実はこれ、相続や売却の際に思わぬトラブルを招く典型的な“勘違い”です。
固定資産税が課税されていても、法務局での登記(建物表題登記)がされていない建物は意外と多く存在しています。
この記事では、未登記建物と固定資産税の関係、そして放置することで生じる落とし穴について詳しく解説します。
固定資産課税台帳と登記簿は“別もの”です
まず押さえておきたいのが、
• 「固定資産税を管理するのは市区町村」
• 「不動産登記を管理するのは法務局」
と、別の機関がそれぞれ独立して管理しているということ。
つまり、市町村が建物の存在を確認して固定資産税を課税していても、
法務局の登記簿には一切記録がない=未登記建物ということが十分あり得るのです。
たとえば…
• 昔に建てた離れや倉庫
• 増築した部分
• 名義変更せずに相続した建物
これらは「課税されている=登記されている」と思い込んでしまう典型的な例です。
「未登記建物」放置で起きる3つの落とし穴
1相続登記ができない
相続が発生したときに登記簿が存在しないと、誰がその建物を相続するのかを法的に証明できません。
遺産分割協議書に建物が含まれず、手続きに支障が出ます。
2売却・融資時に手続きが止まる
建物を含めて不動産を売却したい、担保にしたい…そう思っても、登記されていない建物は「存在しないもの」として扱われてしまいます。
買主や金融機関に敬遠され、売却や融資が成立しないことも。
3相続人間でのトラブルに発展
固定資産税の名義が被相続人のままになっていた場合、「誰が所有者なのか分からない」まま放置され、将来的に所有権トラブルに発展する可能性も。
未登記建物かどうかを簡単に確認する方法
- 法務局で建物の登記事項証明書を取得
→ 建物の登記がなければ「未登記」です。 - 課税明細書に載っている建物と照合する
→ 「固定資産税は来ているけど、登記が見つからない建物」があれば要注意。 - 土地家屋調査士による現地調査を依頼する
→ 増築・離れ・倉庫なども含め、現況を正確に把握できます。
【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直からのコメント】
「固定資産税は毎年払ってるのに、登記がされていなかったなんて…」
これは実際のご相談でも非常によくあるケースです。
行政は課税できればいいので、未登記でも課税してきます。で、問題なのが、床面積の算定がイマイチということ。床面積は不動産登記法を根拠に算出しますが、建築基準法を用いて算出している場合もあり、床面積が過大に評価されることもあります。固定資産税は床面積に比例するので、その分税金が高くなってしまい損をしていることになるのです。
一番最悪と思われるのが、一度評価されると、永久にその面積で課税されること、毎年毎年過大に税金を払うことが問題なのです。
だから、固定資産税の損をしないように、土地家屋調査士による建物登記をお勧めします。
建物を処分したいと思っても法務局の登記簿に建物が存在しないと、相続・売却・贈与などの手続きが進まず、あとで余計な費用や手間がかかることになります。
「うちは大丈夫かな?」と気になったら、早めに調査・登記の見直しをおすすめします。
【まとめ】
✅ 固定資産税の課税と、登記の有無はまったく別物。
✅ 登記されていない建物は、相続・売却・融資の場面でトラブルのもとに。
✅ 気づいたときが、未登記解消のチャンスです。
建物が未登記かどうか不安な方は、土地家屋調査士に相談して早めに確認を。
相続や不動産活用の“足かせ”を、今のうちに取り除いておきましょう。
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