【保存版】固定資産税を払っているのに登記していない!? 意外と多い「未登記建物」の落とし穴と対策


「固定資産税を払ってるから登記もされているはず」
そう思い込んでいませんか?

実はこれ、**相続や売却のときに大きなトラブルを招く典型的な“勘違い”**です。
固定資産税が課税されていても、法務局の登記簿(建物表題登記)に登録されていない建物=未登記建物は意外と多く存在します。


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この記事では、
✅ 固定資産税と登記の違い
✅ 未登記建物を放置するリスク
✅ 相続・売却前にやるべき対策
を土地家屋調査士×相続診断士がわかりやすく解説します。


固定資産課税台帳と登記簿は“別もの”です

まず押さえておきたいのが次のポイントです。

  • 固定資産税を管理しているのは 市区町村
  • 登記(不動産登記)を管理しているのは 法務局

つまり、市町村が課税していても登記されていないことはよくあるのです。

たとえばこんなケース…

  • 昔に建てた離れや倉庫
  • 後から増築した部分
  • 名義変更をせず相続してきた建物

これらは「課税=登記済み」と誤解されやすい典型例です。


未登記建物を放置すると起こる3つの落とし穴

① 相続登記ができない

登記簿がないと、誰が相続人かを証明できず相続登記ができません。
結果として、遺産分割協議書に建物が含まれず、相続手続きがストップします。

② 売却・融資の際に取引が止まる

未登記建物は、「存在しないもの」として扱われます。
買主や金融機関が敬遠し、売却・融資が成立しないケースも。

③ 相続人間トラブルに発展

固定資産税の名義が亡くなった方のままだと、
「誰の建物かわからない」状態が続き、将来的に所有権トラブルへ。


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未登記建物かどうかを簡単に確認する方法

  1. 法務局で登記事項証明書を取得
     → 登記がなければ「未登記」です。
  2. 課税明細書と照合
     → 固定資産税に載っているのに登記がない建物は要注意。
  3. 土地家屋調査士に現地調査を依頼
     → 増築や離れなども含め、現況を正確に把握できます。

【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直からのコメント】

滋賀県内(大津市・草津市・高島市など)では、古い建物が未登記のまま課税されているケースが非常に多く見られます。

「先代が建てた建物の固定資産税は毎年払ってるのに、登記がされていなかったなんて…」
これは実際のご相談でも非常によくあるケースです。

行政は課税できればよいため、未登記でも課税してきます。
しかし問題は「床面積の算出基準」。(床面積の算定がイマイチということ。)
建築基準法で計算されている場合、不動産登記法での算定より過大に評価されていることがあり、結果として固定資産税を払いすぎている、つまり損をしていることになるのです。

一度評価されるとそのまま毎年課税されるため、放置は損です。
建物登記を行い、正確な床面積を明示することが、税負担の見直しにもつながります。

だから、固定資産税の損をしないように、土地家屋調査士による建物登記がお勧めなのです。


【まとめ】

✅ 固定資産税と登記はまったくの別物
✅ 未登記建物は、相続・売却・融資の場面で大きな支障に
✅ 放置は固定資産税の過払いリスクに

「うちは大丈夫?」と思ったら、早めの調査・登記確認をおすすめします。


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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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