「昔、親が庭に建てた離れがあるけど、登記ってしてたっけ?」
「農業用の倉庫があるけど、これは登記の対象なの?」
こうした「家の敷地内にある建物」について、登記がされていないケースは意外と多いです。
特に相続や売却の際、未登記の建物が思わぬトラブルや手間の原因になることも…。
この記事では、土地家屋調査士・相続診断士の立場から、
離れや倉庫などの登記の必要性と、その判断基準についてわかりやすく解説します。
「未登記建物」とは?倉庫や離れも対象になる?
未登記建物とは、法務局の登記簿に記載がない建物を指します。
家やマンションなどの主たる建物だけでなく、以下のような付属的な建物も登記対象になり得ます。
• 離れ(住居とは別の小規模住宅)
• 倉庫(農業用・資材置き場)
• 車庫(ガレージ)
• 物置・小屋(基礎がしっかりあるもの)
登記の必要性は、「固定的な構造物かどうか」で大きく変わります。
登記が必要かどうかの判断基準【チェックリスト】
以下のポイントをチェックすれば、登記が必要かどうかの目安がつきます。
✅ 1. 基礎があるか(コンクリートなどで地面に定着しているか)
→ Yes:原則として登記が必要
✅ 2. 屋根と壁があり、構造が恒久的か(簡易テントや組み立て式ではない)
→ Yes:登記対象の可能性が高い
✅ 3. 用途が住宅や事業用、倉庫など明確な目的を持っているか
→ Yes:建物としての登記対象に該当しやすい
✅ 4. 築年数が経っているが現存しているか
→ Yes:登記の対象となり得る(未登記のまま長年放置されていた可能性)
逆に「登記しなくても良い建物」の例
一方で、以下のような構造物は登記対象外となるケースが多いです。
• プレハブ式の簡易物置(地面に固定されていない)
• 工事現場など一時的に設置される仮設建物
• ビニールハウスやテント倉庫(基礎がなく恒久性がない)
• 移動可能なコンテナ型ストレージ
ただし、これらも「固定して継続使用している」「電気・水道設備を備えている」などの事情がある場合、登記対象となることがあります。判断には現地調査が重要です。
登記していない離れや倉庫があると何が困る?
🚫 相続時に所有権が不明確
→ 表題登記・相続登記が必要。放置すれば「誰のものか不明」に。
🚫 売却時に更地と誤解される
→ 不動産評価・取引価格・固定資産税評価が不適正になる可能性も。
🚫 解体・建て替え時に行政手続きが進まない
→ 未登記のままだと「建物が存在しない」扱いで、申請上トラブルになることも。
【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直からのコメント】
「離れや物置だから登記はいらないと思っていた」というご相談が非常に多くあります。
しかし、将来の相続や売却の場面で『あの建物が未登記だったとは…』とトラブルになる前に、今一度確認をおすすめします。
建物の大きさに関係なく、『建物としての構造や用途があるか』が登記のポイント。
まず初めに建物が地面と定着しているか?(基礎が打ってあるか?)を確認してください。
私、土地家屋調査士 竹内貞直が現地調査・アドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
【まとめ】
✅ 離れ・倉庫・物置でも、構造や用途によっては登記が必要
✅ 「基礎」「用途」「恒久性」が判断ポイント
✅ 未登記のままだと、相続・売却・建て替えに支障が出る可能性
✅ 登記の必要性が分からない場合は土地家屋調査士に相談を
【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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