「数畳分の物置をつけただけだから登記はいらないよね?」
「屋根を伸ばして洗濯スペースを作っただけなんだけど…」
こんな“ちょっとした増築”をしたとき、
建物登記は必要なのかどうか、悩まれたことはありませんか?
実は、規模に関係なく、法務局に登記しなければならないケースが多く、
未登記のまま放置していると、相続や売却時に重大なトラブルになることもあります。
この記事では、「登記が必要になるかどうかの判断基準」や
「実際の増築トラブルの事例」、「必要な手続きと書類」まで、
土地家屋調査士の視点から徹底解説します。
【見出し①】そもそも登記が必要な「増築」とは?
■ 登記が必要になるのは、こんなとき!
• 建物の床面積が増えた
• 部屋数が増えた
• 建物の構造や屋根の形状を変更した
• 建物の一部を新たに建てた(例:離れ、車庫、物置)
✅ ポイントは「不動産として価値が変わる」かどうか。
■ 逆に、登記が不要なケースは?
• 内装だけのリフォーム(クロス貼り替え、キッチン交換など)
• 壁の塗り直し、瓦の張替えなど
• 既存部分の軽微な補修
ただし、判断が微妙なケースもあるため専門家への相談が確実です。
【見出し②】「登記していない増築」が引き起こすリスク
■ 相続時に建物の面積が合わない?
→ 表題登記上と実際の建物が違うと、相続登記や評価額の算定で支障が出ます。
■ 不動産売却の際、買主から指摘される
→ 「登記簿の面積と現況が違うから、契約できない」とトラブルに。
→ 融資審査や不動産仲介の現場でも問題になります。
■ 建築確認や固定資産税にも影響
→ 行政とのやりとりで「登記されていない増築部分は違法建築か?」と疑われるケースも。
【見出し③】増築後に必要な手続きと登記の流れ
- 現地調査・建物測量(土地家屋調査士が担当)
- 増築部分の図面作成
- 法務局への「変更登記」申請
- 完了後、登記簿の情報が更新される
【必要書類】
• 登記申請書(調査士が作成)
• 建物図面・各階平面図
• 増築の事実を証明する資料(工事契約書・建築確認書など)
• 所有者の印鑑証明書・本人確認書類
【見出し④】判断に迷う増築例3選(実際によくあるケース)
ケース 登記の要否 備考
2階ベランダを屋根付きにした 必要 面積が増加する可能性あり
離れのトイレ・洗面台を追加 必要 建物用途が変わるケース
ウッドデッキを設置 不要(原則) 屋根・囲いがあると要確認
✅ ちょっとした工事でも、登記が必要な場合があるため、
「増築したかも」と思ったら、調査士に相談するのが安心です。
【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直 コメント】
滋賀県大津市を中心に活動する土地家屋調査士・相続診断士として、
「これくらいの増築で登記が必要とは思わなかった…」という声をよくお聞きします。
特に相続や売却のタイミングで問題が表面化するケースが多いため、
小規模な増築でも、早めにご相談いただくことでトラブル回避につながります。
不安な場合は、現地調査から法務局への手続きまでサポート可能ですので、お気軽にご相談ください。
【まとめ】
• 「ちょっとした増築」でも登記が必要なケースは多い
• 登記を怠ると相続・売却・融資に悪影響を及ぼす
• 登記の判断基準は床面積・構造・用途の変更
• 土地家屋調査士に相談すれば、安全・確実に対応できる!
【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号
相続と未登記建物の専門家
土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直
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