建物と違って、土地にも“誕生届”が必要です。
土地表題登記(とちひょうだいとうき)とは、これまで登記されていなかった土地について、初めて法務局に登録(登記)する手続きです。
たとえば、以下のようなケースで必要になります:
土地を造成して新たに宅地ができたとき
土地の分筆(分割)で新しい筆が生まれたとき
旧土地台帳に記載のままで、登記簿がない土地だったとき
つまり、その土地を「正式に存在させるための登記」が土地表題登記です。
✅ なぜ土地表題登記が必要なの?
不動産として売買・相続・担保設定(抵当権)などができるようになる
所有者がはっきりし、トラブル防止につながる
将来の固定資産税や登記手続きの基礎になる
👉 表題登記をしていないと、土地を売ることも家を建てることもできません。
🛠 土地表題登記の主な流れ(当事務所にご依頼いただく場合)
ステップ 内容
① 現地調査 土地の位置・境界・利用状況などを確認します。
② 測量・図面作成 必要に応じて境界確定・測量図作成を行います。
③ 登記書類作成 所有権証明書類などを揃えて法務局へ申請準備。
④ 登記申請・完了 土地表題登記を申請し、登記簿が新たに作成されます。
💰 費用の目安
土地の規模や形状、境界確定の有無により異なります
目安:10万円~30万円(税込)
※別途、境界確定や分筆などを要する場合は追加費用がかかります。
📌 よくあるご相談
Q. 先祖代々の土地ですが、登記簿がありません…
→ 明治時代以前の土地や旧台帳の土地は、登記されていないことがあります。
土地表題登記を行うことで「現代の登記簿」に登録できます。
Q. 家を建てる予定の土地に登記簿がないと言われました…
→ 住宅ローンや建築確認申請には登記簿が必要です。まず土地表題登記を行いましょう。
Q. 親から土地をもらったが、登記がされていないようです…
→ 表題登記 → 所有権保存登記の順で手続きを行います。当事務所が一括対応可能です。
🧭 登記後の手続きもサポートします
土地表題登記をしたあとは、次の手続きが必要な場合があります:
所有権保存登記(法務局への所有者登録)
建物表題登記(土地に建物を建てる場合)
地目変更や分筆登記(土地利用に合わせて)
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