土地表題登記とは?|新しく生まれた土地を法務局に登録する最初の登記

建物と違って、土地にも“誕生届”が必要です。

土地表題登記(とちひょうだいとうき)とは、これまで登記されていなかった土地について、初めて法務局に登録(登記)する手続きです。
たとえば、以下のようなケースで必要になります:

土地を造成して新たに宅地ができたとき

土地の分筆(分割)で新しい筆が生まれたとき

旧土地台帳に記載のままで、登記簿がない土地だったとき

つまり、その土地を「正式に存在させるための登記」が土地表題登記です。

✅ なぜ土地表題登記が必要なの?

不動産として売買・相続・担保設定(抵当権)などができるようになる

所有者がはっきりし、トラブル防止につながる

将来の固定資産税や登記手続きの基礎になる

👉 表題登記をしていないと、土地を売ることも家を建てることもできません。

🛠 土地表題登記の主な流れ(当事務所にご依頼いただく場合)

ステップ 内容
① 現地調査 土地の位置・境界・利用状況などを確認します。
② 測量・図面作成 必要に応じて境界確定・測量図作成を行います。
③ 登記書類作成 所有権証明書類などを揃えて法務局へ申請準備。
④ 登記申請・完了 土地表題登記を申請し、登記簿が新たに作成されます。

💰 費用の目安

土地の規模や形状、境界確定の有無により異なります

目安:10万円~30万円(税込)
※別途、境界確定や分筆などを要する場合は追加費用がかかります。

📌 よくあるご相談

Q. 先祖代々の土地ですが、登記簿がありません…
→ 明治時代以前の土地や旧台帳の土地は、登記されていないことがあります。
 土地表題登記を行うことで「現代の登記簿」に登録できます。

Q. 家を建てる予定の土地に登記簿がないと言われました…
→ 住宅ローンや建築確認申請には登記簿が必要です。まず土地表題登記を行いましょう。

Q. 親から土地をもらったが、登記がされていないようです…
→ 表題登記 → 所有権保存登記の順で手続きを行います。当事務所が一括対応可能です。

🧭 登記後の手続きもサポートします

土地表題登記をしたあとは、次の手続きが必要な場合があります:

所有権保存登記(法務局への所有者登録)

建物表題登記(土地に建物を建てる場合)

地目変更や分筆登記(土地利用に合わせて)

もう少し詳しく知りたい方はこちらへ

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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、相続や売却の際にトラブルの原因となります。

土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。

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