地目変更登記とは?わかりやすく解説【土地家屋調査士がサポート】

「田」や「畑」だった土地を宅地や駐車場にしたときに必要な登記です

地目変更登記とは、実際の土地の使い方(利用状況)が変わった場合に、登記簿上の“地目(ちもく)”を変更する手続きです。
土地の使い道が変わったのに、登記簿が昔のままになっていると、売買・相続・税務に支障が出ることがあります。

📋 地目とは?

地目とは、法務局の登記簿に記載される「土地の使われ方(利用目的)」のこと。代表的な地目は以下の通りです。

地目の種類 内容

宅地 建物が建っている土地、建築用地
田 水を使って耕作している農地
畑 水を使わずに耕作している農地
山林 木が生えていて森林のような土地
雑種地 その他(駐車場、資材置場など)

🔄 地目変更登記が必要なケース

利用変更の例 変更前 → 変更後
田や畑を宅地にして家を建てた 田/畑 → 宅地
山林を伐採して資材置場にした 山林 → 雑種地
畑をアスファルト舗装して駐車場にした 畑 → 雑種地/宅地(状況により)
建物を取り壊して更地になった 宅地 → 雑種地(場合による)

👉 登記上の地目が実態と異なると、トラブルや余分な税金の原因になります。

📌 地目変更登記をしないとどうなる?

固定資産税が不適切な地目で課税される

売買・相続・融資の手続きがスムーズに進まない

農地の場合、農地法の許可が必要なまま(無断転用と見なされる可能性)

🛠 地目変更登記の流れ(土地家屋調査士の業務)

ステップ 内容
現地確認・調査 利用状況を調べ、現況が登記と一致しているか確認
公的資料の取得 公図・登記簿・農地転用許可証など(必要に応じて)
必要書類の作成 地目変更登記申請書や、添付図面などを準備
法務局へ申請 管轄法務局に変更登記を申請
登記完了の確認 登記完了後、登記事項証明書などで変更を確認

💰 地目変更登記の費用目安

一般的な宅地化(例:畑 → 宅地)
 約 5万〜10万円前後(税込)+登録免許税

※ 地形・面積・転用許可の有無などにより変動します。

❓ よくあるご質問(Q&A)

Q. 農地を宅地にしたいけど、登記だけで済みますか?
→ いいえ。農地法に基づく転用許可または届出が必要です。登記はその後の手続きとなります。

Q. 地目を変更しなくても特に困らないように見えますが…
→ 実際には、不動産売却時や相続時、税務処理の際に支障が出ることが多いです。早めの変更をおすすめします。

Q. 駐車場にした場合、地目は宅地になりますか?
→ 舗装状況・用途・周囲の土地利用によって、「宅地」か「雑種地」か判断されます。調査士が確認いたします。

✨ まとめ:地目変更登記は、土地の「今の姿」を正しくする登記です

土地の使い道が変わったら、登記内容も最新の状態に保つことが大切です。
登記簿が正しくなれば、売買・相続・税金対策などもスムーズに進みます。

✅ 農地を宅地にした
✅ 駐車場や資材置場にした
✅ 空き家を解体して更地になった

こんなときは、土地家屋調査士が現地調査から申請までサポートいたします。お気軽にご相談ください。

もう少し詳しく知りたい方はこちらへ

【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

✔ 相続って何から始めればいいの?
✔ 調べても難しくてよくわからない…
✔ 手続きが遅れると損するって本当?

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市やその周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です