「田」や「畑」だった土地を宅地や駐車場にしたときに必要な登記が「地目変更登記」です。
実際の土地の使い方(利用状況)が変わった場合に、登記簿上の“地目(ちもく)”を変更する手続きです。
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土地の使い道が変わったのに登記簿が昔のままになっていると、
売買・相続・税務に支障が出ることがあります。
📋 地目とは?
地目とは、法務局の登記簿に記載される「土地の使われ方(利用目的)」のこと。
代表的な地目は以下の通りです。
| 地目 | 内容 |
|---|---|
| 宅地 | 建物が建っている土地、建築用地 |
| 田 | 水を使って耕作している農地 |
| 畑 | 水を使わずに耕作している農地 |
| 山林 | 木が生えていて森林のような土地 |
| 雑種地 | その他(駐車場、資材置場など) |
🔄 地目変更登記が必要なケース
| 利用変更の例 | 変更前 → 変更後 |
|---|---|
| 田や畑を宅地にして家を建てた | 田/畑 → 宅地 |
| 山林を伐採して資材置場にした | 山林 → 雑種地 |
| 畑をアスファルト舗装して駐車場にした | 畑 → 雑種地/宅地(状況により) |
| 建物を取り壊して駐車場にした | 宅地 → 雑種地(場合による) |
👉 登記上の地目が実態と異なると、トラブルや余分な税金の原因になります。
📌 地目変更登記をしないとどうなる?
- 固定資産税が不適切な地目で課税される
- 売買・相続・融資の手続きがスムーズに進まない
- 農地の場合、農地法の許可が必要なまま(無断転用と見なされる可能性)
🛠 地目変更登記の流れ(土地家屋調査士の業務)
- 現地確認・調査:利用状況を調べ、現況が登記と一致しているか確認
- 公的資料の取得:公図・登記簿・農地転用許可証などを収集
- 必要書類の作成:登記申請書・添付図面の作成
- 法務局へ申請:管轄法務局に変更登記を申請
- 登記完了の確認:登記事項証明書で変更を確認
💰 費用の目安
一般的なケース(例:畑 → 宅地)
➡ 約 5万〜10万円前後(税込)
※ 面積・地形・転用許可の有無で変動します。
💬 よくあるご質問(Q&A)
Q. 農地を宅地にしたいけど、登記だけで済みますか?
→ いいえ。農地法の転用許可または届出が必要です。その後に地目変更登記を行います。
Q. 地目を変更しなくても特に困らないように見えますが…
→ 実際には、売却時や相続時、税務処理で支障が出ることが多いです。早めの変更をおすすめします。
Q. 駐車場にした場合、地目は宅地ですか?
→ 舗装状況や周辺環境により「宅地」か「雑種地」かを判断します。土地家屋調査士に確認を。
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🌿 まとめ:地目変更登記は「今の姿」を正しく記すための手続き
土地の利用実態に合わせて登記を正しておくことで、
将来の売買・相続・税務対策がスムーズになります。
👤 竹内貞直(土地家屋調査士 × 相続診断士)コメント
「地目変更登記は“地味”に見えても、後の手続きを左右する大切な登記です。
農地転用・宅地化・駐車場化など、使い方が変わった際は早めにご相談ください。
実地調査から法務局申請まで、ワンストップでサポートいたします。」
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