地目変更登記とは?わかりやすく解説【土地家屋調査士がサポート】

「田」や「畑」だった土地を宅地や駐車場にしたときに必要な登記が「地目変更登記」です。
実際の土地の使い方(利用状況)が変わった場合に、登記簿上の“地目(ちもく)”を変更する手続きです。


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土地の使い道が変わったのに登記簿が昔のままになっていると、
売買・相続・税務に支障が出ることがあります。


📋 地目とは?

地目とは、法務局の登記簿に記載される「土地の使われ方(利用目的)」のこと。
代表的な地目は以下の通りです。

地目内容
宅地建物が建っている土地、建築用地
水を使って耕作している農地
水を使わずに耕作している農地
山林木が生えていて森林のような土地
雑種地その他(駐車場、資材置場など)

🔄 地目変更登記が必要なケース

利用変更の例変更前 → 変更後
田や畑を宅地にして家を建てた田/畑 → 宅地
山林を伐採して資材置場にした山林 → 雑種地
畑をアスファルト舗装して駐車場にした畑 → 雑種地/宅地(状況により)
建物を取り壊して駐車場にした宅地 → 雑種地(場合による)

👉 登記上の地目が実態と異なると、トラブルや余分な税金の原因になります。


📌 地目変更登記をしないとどうなる?

  • 固定資産税が不適切な地目で課税される
  • 売買・相続・融資の手続きがスムーズに進まない
  • 農地の場合、農地法の許可が必要なまま(無断転用と見なされる可能性)

🛠 地目変更登記の流れ(土地家屋調査士の業務)

  1. 現地確認・調査:利用状況を調べ、現況が登記と一致しているか確認
  2. 公的資料の取得:公図・登記簿・農地転用許可証などを収集
  3. 必要書類の作成:登記申請書・添付図面の作成
  4. 法務局へ申請:管轄法務局に変更登記を申請
  5. 登記完了の確認:登記事項証明書で変更を確認

💰 費用の目安

一般的なケース(例:畑 → 宅地)
➡ 約 5万〜10万円前後(税込)
※ 面積・地形・転用許可の有無で変動します。


💬 よくあるご質問(Q&A)

Q. 農地を宅地にしたいけど、登記だけで済みますか?
→ いいえ。農地法の転用許可または届出が必要です。その後に地目変更登記を行います。

Q. 地目を変更しなくても特に困らないように見えますが…
→ 実際には、売却時や相続時、税務処理で支障が出ることが多いです。早めの変更をおすすめします。

Q. 駐車場にした場合、地目は宅地ですか?
→ 舗装状況や周辺環境により「宅地」か「雑種地」かを判断します。土地家屋調査士に確認を。


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🌿 まとめ:地目変更登記は「今の姿」を正しく記すための手続き

土地の利用実態に合わせて登記を正しておくことで、
将来の売買・相続・税務対策がスムーズになります。


👤 竹内貞直(土地家屋調査士 × 相続診断士)コメント

「地目変更登記は“地味”に見えても、後の手続きを左右する大切な登記です。
農地転用・宅地化・駐車場化など、使い方が変わった際は早めにご相談ください。
実地調査から法務局申請まで、ワンストップでサポートいたします。」


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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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