ひとつの建物として使っているのに、登記簿が「分かれている」状態をまとめる手続きがあります。
それが「建物分割合併登記(たてものぶんごうがっぺいとうき)」です。
建物分割合併登記とは?
登記簿上で複数に分かれている建物を、実際の利用状況に合わせて1つにまとめる登記のことです。
たとえば、2階建て住宅で「1階」と「2階」が別々の建物として登記されている場合、
実際には一棟の建物であるため、合併登記を行って内容を整えます。
🔍 こんなときに必要です
| 状況 | 合併が必要な理由 |
|---|---|
| 1階と2階が別々に登記されている | 実際には1棟の住宅なのに登記簿が2つあるため |
| 店舗と居宅を別棟で登記している | 一体利用に合わせて登記を整理するため |
| 相続や売買前に登記をまとめたい | 取引や承継をスムーズに進めるため |
❗ 登記が分かれていると何が困るの?
- 抵当権(住宅ローン)の設定が複雑になる
- 売却・相続のときに支障が出る
- 固定資産税の納付書が分かれて届く
- 実際と登記内容が一致せず、不信感を招く
➡ これらの問題を防ぐためにも、「建物分割合併登記」で整理しておくことが大切です。
滋賀県大津市で建物の登記・合併登記・相続登記のご相談なら
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🛠 分割合併登記の流れ(土地家屋調査士が行う内容)
| 業務項目 | 内容 |
|---|---|
| 現地調査・建物確認 | 構造・用途・一体性を確認し、測量を実施 |
| 合併の可否の判断 | 法務局に事前確認し、要件整合を確認 |
| 必要書類の作成 | 申請書・委任状・登記原因証明書など |
| 登記申請 | 法務局へ「分割合併登記」の申請を実施 |
| 結果のご説明 | 登記事項証明書の提供と内容説明 |
💰 費用の目安
一般住宅の分割合併登記:
5万円〜10万円前後(税別)+登録免許税
※建物の構造・所在地・登記状況により変動します。
※無料でお見積り可能です。
🤔 よくあるご質問(Q&A)
Q. 一部だけ壊した場合も合併が必要?
→ いいえ。「滅失登記」または「変更登記」が適切です。
Q. 昔の建物でも分かれて登記されていることがある?
→ はい。昔の登記方法では、構造上は一体でも登記が分かれていることがあります。
【土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直コメント】
「建物分割登記」や「建物分割・合併登記」は、実務ではややレアな登記です。
しかし、融資・相続・売却などで問題を防ぐために、とても大切な整理になります。
例えば、
①主たる建物:木造瓦ぶき2階建 居宅
②符号1:軽量鉄骨造陸屋根3階建 居宅
③符号2:木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 倉庫
この3棟をまとめて使っている場合などは、「どの不動産に抵当権を設定するか(抵当権を設定しない建物は分割しておくことが必要)」で分割合併登記が必要です。
銀行融資時に「全部の土地・建物に抵当権が設定されてしまう」ことを防ぐための手続きでもあります。
建物の登記整理は、融資だけでなく相続登記の前準備にも非常に有効です。
土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、現地調査から登記完了まで丁寧にサポートいたします。
📝 建物の登記が「2つ以上」に分かれていたら要注意!
「登記簿が分かれている」=「実際の利用状況とズレている」可能性があります。
そのままにしておくと、相続や売却時に手続きが滞ることも。
「うちの建物、登記が分かれてるけど大丈夫?」
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