建物分割合併登記とは?わかりやすく解説【土地家屋調査士が解説】

ひとつの建物として使っているのに、登記簿が「分かれている」状態をまとめる手続きがあります。
それが「建物分割合併登記(たてものぶんごうがっぺいとうき)」です。


建物分割合併登記とは?

登記簿上で複数に分かれている建物を、実際の利用状況に合わせて1つにまとめる登記のことです。

たとえば、2階建て住宅で「1階」と「2階」が別々の建物として登記されている場合、
実際には一棟の建物であるため、合併登記を行って内容を整えます。


🔍 こんなときに必要です

状況合併が必要な理由
1階と2階が別々に登記されている実際には1棟の住宅なのに登記簿が2つあるため
店舗と居宅を別棟で登記している一体利用に合わせて登記を整理するため
相続や売買前に登記をまとめたい取引や承継をスムーズに進めるため

❗ 登記が分かれていると何が困るの?

  • 抵当権(住宅ローン)の設定が複雑になる
  • 売却・相続のときに支障が出る
  • 固定資産税の納付書が分かれて届く
  • 実際と登記内容が一致せず、不信感を招く

➡ これらの問題を防ぐためにも、「建物分割合併登記」で整理しておくことが大切です。


滋賀県大津市で建物の登記・合併登記・相続登記のご相談なら
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🛠 分割合併登記の流れ(土地家屋調査士が行う内容)

業務項目内容
現地調査・建物確認構造・用途・一体性を確認し、測量を実施
合併の可否の判断法務局に事前確認し、要件整合を確認
必要書類の作成申請書・委任状・登記原因証明書など
登記申請法務局へ「分割合併登記」の申請を実施
結果のご説明登記事項証明書の提供と内容説明

💰 費用の目安

一般住宅の分割合併登記:
5万円〜10万円前後(税別)+登録免許税

※建物の構造・所在地・登記状況により変動します。
無料でお見積り可能です。


🤔 よくあるご質問(Q&A)

Q. 一部だけ壊した場合も合併が必要?
→ いいえ。「滅失登記」または「変更登記」が適切です。

Q. 昔の建物でも分かれて登記されていることがある?
→ はい。昔の登記方法では、構造上は一体でも登記が分かれていることがあります。


【土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直コメント】

「建物分割登記」や「建物分割・合併登記」は、実務ではややレアな登記です。
しかし、融資・相続・売却などで問題を防ぐために、とても大切な整理になります。

例えば、
①主たる建物:木造瓦ぶき2階建 居宅
②符号1:軽量鉄骨造陸屋根3階建 居宅
③符号2:木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 倉庫

この3棟をまとめて使っている場合などは、「どの不動産に抵当権を設定するか(抵当権を設定しない建物は分割しておくことが必要)」で分割合併登記が必要です。
銀行融資時に「全部の土地・建物に抵当権が設定されてしまう」ことを防ぐための手続きでもあります。

建物の登記整理は、融資だけでなく相続登記の前準備にも非常に有効です。
土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、現地調査から登記完了まで丁寧にサポートいたします。


📝 建物の登記が「2つ以上」に分かれていたら要注意!

「登記簿が分かれている」=「実際の利用状況とズレている」可能性があります。
そのままにしておくと、相続や売却時に手続きが滞ることも。


「うちの建物、登記が分かれてるけど大丈夫?」
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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、相続や売却の際にトラブルの原因となります。

土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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