建物表題部変更登記とは?わかりやすく解説【土地家屋調査士が解説】

建物の「登記内容に変更があったとき」に行う登記です

建物表題部変更登記(たてものひょうだいぶへんこうとうき)とは、建物の構造や種類、床面積、屋根の種類などに変更があったときに、登記簿上の情報を最新の状態に更新するための手続きです。

🔍 たとえば、こんなときに必要です

状況 変更する内容
増築・減築した 床面積の変更
車庫や倉庫を居宅にリフォームした 種類の変更(例:車庫 → 居宅)
木造を一部鉄骨造に変えた 構造の変更
屋根を瓦から金属板に全面葺き替えした 屋根材の変更
建築当初の登記内容が間違っていたと気づいた 内容の修正

⚠ 放っておくとどうなる?

登記情報と現況が合わず、不動産の売却や相続でトラブルになることも

増築したのに登記が古いままだと、買主や相続人が面積を誤認するおそれ

抵当権設定(住宅ローン)の際に銀行の指摘で慌てて登記するケースも…

🛠 土地家屋調査士が行う業務内容(表題部変更登記の流れ)

業務内容 説明
現地調査・建物計測増築部分や変更箇所を確認し、必要な測量を行います
必要書類の収集・作成 工事内容や証明資料、申請書などを整えます
表題部変更登記の申請オンラインまたは書面で法務局へ提出します

登記完了後のご報告・書類渡し 登記簿が更新されたら、完了書類をご提供します

💰 費用の目安(参考)

一般的な住宅の表題部変更登記:
 3万円〜8万円前後(税別)+登録免許税
※建物の規模、変更内容、場所により異なります。まずは無料お見積りをご利用ください。

🤔 よくあるご質問(Q&A)

Q. 昔、増築したけど登記していないままでも大丈夫?
いいえ、登記内容と現況が異なるとトラブルの原因になります。今のうちに変更登記しておきましょう。

Q. 表題部変更登記は誰ができるの?
土地家屋調査士が専門です。建物の現地調査・申請を一括して代行いたします。

【土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直コメント】

表題部変更登記って忘れる方が多い。なぜか?最初に新築登記をしているのでも増築した際でも、登記はできていると勘違いしているから。

登記って、なんのためにするのでしょうか?考えてください。

登記とは、この建物は私の所有ですと、公の期間である法務局がお墨付きを出していっるということ。お墨付きを出しているから、銀行も安心して融資を出してくれるのです。では、増築したが、その部分が未登記だったらどうでしょう。

その部分は、第三者に対してこの部分は自分の者ですと公示していないので、誰の所有かわからないと銀行は思います。誰もものかわからないので、その部分には融資できないということになるのです。

又、増築した表題部変更登記をしておけば、この後いろいろと必要になる書類は、登記簿と建物図面を添付すれば公の資料として完結しますが、未登記だったら、その未登記部分に対する公の資料のかわりの資料を追加で提出する必要があります。

増築部分の売買契約書であったり、増築部分の平面図、立面図、床面積図などになると思います。これらの資料は手元にあるものだけなので、紛失したらもう添付できません。登記してあれば、法務局で閲覧するだけ。信用度も個人所有の図面に対し、法務局の登記図面となると、どちらが信用に値するかは言わずもがなです。

だから、未登記部分を族筑紫たら、表題部変更登記をすぐ、することが袋瀬てうなのです。

📝 建物の情報が変わったら、登記も見直しましょう!

表題部変更登記は、不動産の「健康診断」とも言えます。
正確な登記は、売却・相続・融資などすべての不動産手続きの土台です。

建物を増築・改築した方、長年登記を見直していない方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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