20年前の増築が未登記!? 時効はある?今からできる対応策を土地家屋調査士が解説【滋賀県大津市版】

「20年以上前に親が増築した部分が、どうやら未登記(=登記されてない)のままらしい…」
「さすがに時効があるんじゃないの?」
「今さら登記する必要はあるの…?」

こんなご相談、滋賀県でも本当に多くなっています。

そして近年さらに増えているのが、
・海外在住の相続人
・外国籍の相続人
・印鑑証明書が取得できないケース

といった “国際化した相続・登記トラブル”。

今日も実際に、「日本在住の奥様の印鑑証明はあるが、ご主人は海外在住のため印鑑登録ができず、領事館の署名証明で対応した」という事例がありました。

相続人が増える=署名・同意が必要な人が増える ため、
未登記を放置するとリスクが年々大きくなります。

この記事では、
「20年前の未登記増築」でも今から可能な手続きと、放置するリスクを問い合わせ特化で丁寧に解説します。


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■ 増築部分の未登記に“時効”はあるの?

▶ 結論:建物の登記に時効はありません。

何年経っていても、
建物が現存している限り、登記が必要です。

「20年以上前だから登記しなくていい」
→ 一切ありません。

なぜ時効がないのか?

建物登記は「権利関係を公に明確にする制度」で、
民間同士の契約とは仕組みが違うためです。


■ 放置するとどうなる?よくある3大トラブル

① 相続手続きが止まる

未登記だと

  • 誰の名義の建物かわからない
  • 増築した本人が亡くなっていれば、すべての相続人の署名捺印が必要

→ 海外在住や外国人相続人がいると、署名証明の取得などで一気に難航します。

(今日も実際に、海外在住で印鑑証明書が取れず、領事館署名証明で対応しました)


② 売却・融資ができない

登記簿と現況が違うため

  • 金融機関が融資NG
  • 買主が契約を見送る

増築部分が未登記のままだと、
売却が遅れるだけでなく 大幅な値下げ交渉 の原因にも。


③ 税務トラブル(追徴の可能性)

増築部分が固定資産税に反映されていないと、
後からまとめて課税されるケースあり。


■ 今からできる対応策

① 現況調査(無料)で未登記かをチェック

図面、面積、構造、完成時期などを調査し、
「登記が必要か?」「どの手続きが必要か?」を判定します。

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② 表題登記・表題変更登記の実施

必要書類がなくても

  • 現地調査
  • 役所資料
    で代替できるケースがほとんど。

③ 相続登記との同時進行

増築部分の未登記を放置して相続に入ると、
相続人全員の署名捺印が必要 という最大の壁が発生します。

海外在住の方がいる場合は、
領事館の署名証明が必要=手続きが大幅に遅延。

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■ 【専門家コメント】

土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直

滋賀県では、
「昔の増築だから大丈夫」と思って放置されたままの未登記部分が非常に多く存在します。

そして令和に入ってから増えているのが、
海外在住・外国籍の相続人が絡むケース。

今日のご相談でも、
日本人のご主人が外国在住のため印鑑証明が取れず、
領事館の署名証明で対応することになりました。

これは相続でもまったく同じ問題が発生します。

放置すると起こること

📌 関係者が亡くれれば相続人が増える
📌 相続人に海外在住者が混ざる
📌 印鑑証明ではなく、領事館署名証明が必要
📌 手続きの難易度が跳ね上がる

つまり “未登記を放置=将来の手続きがどんどん困難になる” ということです。

20年前の増築であっても、今ならまだ間に合います。
まずは現況調査から始めましょう。


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未登記かどうか、登記が必要かどうかは、
写真1枚あればこちらで判断できます。

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■ まとめ

  • ✔ 建物の未登記に時効はない
  • ✔ 20年前でも登記は必要
  • ✔ 放置すると相続で「相続人全員の署名」が必要になり難航
  • ✔ 海外在住者・外国人がいるとさらに難しくなる
  • ✔ まずは現況調査(無料)で確認するのが最短ルート

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所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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