昭和の家は要注意?「増築したのに登記してない家」を相続すると困ること


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■ 昭和〜平成初期の家は“増築未登記”が非常に多い

相続の相談で本当に多いのが、

  • 「増築したのに登記されていなかった」
  • 「登記面積と実際の面積が全然違う」

というケースです。

当時は
・大工任せで登記まで気が回らなかった
・建築確認は出したが登記は知らなかった
という理由で未登記のまま放置されやすい時代でした。


■ 未登記のままだと相続でこう困る!

❌ ① 評価額がズレる

未登記だと実際より小さい面積で評価され、
相続税・分割協議で不公平が起きます。

❌ ② 売却・融資が止まる

登記簿と現況が違う家は、売買・ローン審査でストップします。

❌ ③ 相続人同士が揉める

「どこまでが相続財産なのか?」
「誰がいつ増築したのか?」
が不明でトラブルに発展することも。


■ こういう家は特に要注意

  • 登記面積がやけに小さい
  • 昭和〜平成初期に「離れ」「2階」などを増築
  • 親が「昔、大工に頼んだだけ」と言っていた
  • 間取り・面積が登記簿と明らかに違う

1つでも当てはまれば、未登記の可能性が高めです。


■ 対策はシンプル:表題変更登記で“現況と登記を一致”

増築部分が未登記の場合は、
土地家屋調査士が現地調査 → 図面作成 → 表題変更登記
を行うことで、登記簿を正しい状態に戻せます。

これをしておかないと、

  • 相続登記が進まない
  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 売却価格が下がる

といった問題が避けられません。


■ 【専門家コメント】土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直

「昭和の家は、増築部分だけ未登記というケースが本当に多いです。
融資を受けて増築した家以外は、ほぼ放置されています。

その結果──
相続の段階で『登記と現況が違うので手続きできません』と
法務局から指摘され、時間も費用も余計にかかります。

気づいた今が、一番コストが少なく済むタイミングです。」


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所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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