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■ 昭和〜平成初期の家は“増築未登記”が非常に多い
相続の相談で本当に多いのが、
- 「増築したのに登記されていなかった」
- 「登記面積と実際の面積が全然違う」
というケースです。
当時は
・大工任せで登記まで気が回らなかった
・建築確認は出したが登記は知らなかった
という理由で未登記のまま放置されやすい時代でした。
■ 未登記のままだと相続でこう困る!
❌ ① 評価額がズレる
未登記だと実際より小さい面積で評価され、
相続税・分割協議で不公平が起きます。
❌ ② 売却・融資が止まる
登記簿と現況が違う家は、売買・ローン審査でストップします。
❌ ③ 相続人同士が揉める
「どこまでが相続財産なのか?」
「誰がいつ増築したのか?」
が不明でトラブルに発展することも。
■ こういう家は特に要注意
- 登記面積がやけに小さい
- 昭和〜平成初期に「離れ」「2階」などを増築
- 親が「昔、大工に頼んだだけ」と言っていた
- 間取り・面積が登記簿と明らかに違う
1つでも当てはまれば、未登記の可能性が高めです。
■ 対策はシンプル:表題変更登記で“現況と登記を一致”
増築部分が未登記の場合は、
土地家屋調査士が現地調査 → 図面作成 → 表題変更登記
を行うことで、登記簿を正しい状態に戻せます。
これをしておかないと、
- 相続登記が進まない
- 遺産分割協議がまとまらない
- 売却価格が下がる
といった問題が避けられません。
■ 【専門家コメント】土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直
「昭和の家は、増築部分だけ未登記というケースが本当に多いです。
融資を受けて増築した家以外は、ほぼ放置されています。
その結果──
相続の段階で『登記と現況が違うので手続きできません』と
法務局から指摘され、時間も費用も余計にかかります。
気づいた今が、一番コストが少なく済むタイミングです。」
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「未登記建物とは?」
所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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