実家の増築部分が登記されていなかった…相続で困らないための確認法


「まさか、一部だけ未登記だったなんて…」

親が生前に「ちょっと物置を広げた」「2階の一部を増やした」と話していた実家。
いざ相続の手続きを進めていると、建物の一部が登記されていなかったことが発覚――
これは、相続の現場で意外とよくあるトラブルです。
とくに昭和の時代に「建築後に増改築してそのまま放置」というケースでは、法務局の登記簿に実際と異なる情報が記載されていることも多く、相続や売却時に問題になります。

この記事では、
• なぜ一部が未登記になるのか
• 相続税や不動産評価への影響
• 登記漏れを防ぐ確認方法と解決策
を、わかりやすく解説します。


見出し①:そもそも「一部未登記」とはどういう状態?

建物を増築した際、本来であれば「増築登記(変更登記)」を行って、登記簿の情報を最新の状態に更新する必要があります。
ところが実際は、
• 小規模な増築だからと申請しなかった
• 自分で工事したため手続きを知らなかった
• 工務店やハウスメーカーに任せきりだった
といった理由で、建物の一部が登記簿に反映されていない=「一部未登記」状態になっていることがあるのです。


見出し②:増築未登記が相続に与える3つの影響

❶ 相続登記の手続きがスムーズにいかない
相続で名義変更をする際、「登記簿上の建物と実際の建物の形や面積が違う」と手続きが一時ストップすることがあります。

❷ 相続税の申告にズレが生じる
評価額を決める際、未登記部分の存在を見落とすと、相続財産の過少申告になり追徴課税の恐れも。

❸ 将来の売却・贈与時にトラブルになる
買主が住宅ローンを使う場合や不動産会社との契約時に、建物面積と登記面積の不一致が問題視されることが多いです。


見出し③:登記漏れの確認方法|今すぐできる3ステップ

① 登記簿謄本(全部事項証明書)を取り寄せる
法務局またはオンラインで取得可能。建物の「種類」「構造」「床面積」などが記載されています。

② 実際の建物と登記簿を見比べてみる
「2階部分が登記に記載されていない」など、不一致がないか確認しましょう。
明らかに面積が違う、構造が違うという場合は要注意。

③ 増築の履歴を親族や施工業者に確認
古い工事で記録がない場合でも、現地調査や固定資産税の評価証明書などで状況が推測できることがあります。


見出し④:登記漏れが見つかったときの対処法

未登記の増築部分が判明した場合、基本的には土地家屋調査士に依頼して「変更登記(建物表題部変更登記)」を申請することで対応可能です。
建物が全体として未登記だった場合は、まず「表題登記」を行う必要があります。
✅ ポイント:相続前に整備しておくとスムーズ
相続後に複数の相続人で協議しながら登記手続きをするよりも、親が元気なうちに手続きしておくことで負担が大きく減ります。


まとめ:増築=登記が必要!放置された「一部未登記」は相続の落とし穴
「たった数畳増やしただけだから…」と安易に放置された増築部分が、
相続や売却、税務の場面で思わぬ落とし穴になることがあります。
• 実家の建物に増改築の履歴がある
• 登記簿に記載の床面積が実感と違う
• 売却や相続を考えている
という方は、一度専門家に確認を依頼することをおすすめします。


💬【土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直コメント】

古い住宅のご相談では「一部だけ登記されていない増築部分」が見つかることが非常に多いです。
特に相続が関わると、登記内容が不正確なままでは手続きが進まず(1つの建物の未登記部分は誰の所有か?事ある毎に公的書類で証明する必要が出てきます)、結果的にご家族に負担がかかるケースが多くなります。
当事務所では、増改築の調査から登記手続き、相続対策までトータルでサポートいたします。
お気軽にご相談ください。

【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

✔ 相続って何から始めればいいの?
✔ 調べても難しくてよくわからない…
✔ 手続きが遅れると損するって本当?

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市やその周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です