「実家の土地、名義はまだ父のままなんですけど…」
「もう何年も経ってますけど、特に困ってないのでそのままにしてます」
実はこうしたケース、非常に多く、そして非常に危険です。
名義が亡くなった方のままでは、将来的に相続トラブルや不動産売却の障害になる可能性が高いのです。
今回は、相続診断士でもある土地家屋調査士の立場から、名義放置のリスクと、早めにすべき対策をわかりやすく解説します。
■ なぜ「名義が亡くなった父のまま」だとマズいのか?
不動産の取引が一切できない
名義が亡くなった方のままでは…
• 売ることも
• 贈与することも
• 担保にすることも
すべてできません。正確には「相続人全員で遺産分割協議を行い、相続登記をした後でないと、動かせない」のです。
相続人が増えていく
年月が経てば経つほど、相続人の数は増えます。
• 兄弟姉妹が亡くなってその子(甥・姪)が相続人になる
• 相続人が海外に住んで連絡が取れなくなる
• 認知症などで判断能力がなくなる人が出てくる
こうなると、遺産分割協議がほぼ不可能になります。
「相続登記の義務化」で罰則対象になる可能性も
2024年4月から「相続登記の義務化」が始まりました。
相続で不動産を取得した人は3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
名義が放置されている土地は、そのままだと法令違反になるリスクがあるのです。
【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】
滋賀県大津市にお住いの方で、実際に「父のまま放置していた土地を境界を決めてから売ろうと思ったら、隣接の方が遠方(関東地方)へ引っ越ししていた。登記簿を確認すると昭和初期の登記名義にとなっており、子、孫の代になっていると判断しております。
相続人が9人以上いるとおもわれ、全員のハンコ集めに時間がかかり、境界がまだ決まっておりません。
(※相続人の数人が押印に消極的)このように、申請人本人の相続だけでなく、お隣さんの相続も境界を決めることには関係してきます。後にすればするほど、関係者が増え、ハンコ集めが大変になる境界確定は遅ければ遅いほど、リスクが伴い損をする案件でした。
戸籍収集の大変さを述べさせてもらうと、通常相続人の戸籍は出生から死亡までと戸籍の附票が必要で、生きている相続人は現在戸籍と住民票が必要です。これ、親が亡くなり、子供と配偶者だけで、3人分が必要です、ではこれが数次相続(祖父・父)の場合はどうなるかというと、祖父の戸籍は出生から死亡までと戸籍の附票、で相続人兼被相続人の父の戸籍は祖父と同じく必要で、兄弟と配偶者がいて、亡くなっていたらその兄弟の戸籍が同様に必要になります。
で子供がいて生きていたらその現在戸籍と云いように、2世代の数次相続だけで、もう集めるだけで大変です。遠方に戸籍が移っている場合もありますので。
戸籍の収集は代替わりするほど増えていくと理解してください。
■ 今すぐやるべき対策
✅ 相続人の確認(戸籍調査)
誰が相続人かを確定するためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取り寄せる必要があります。
✅ 遺産分割協議
相続人全員で「誰が何を相続するか」話し合い、書面(協議書)にまとめます。
✅ 相続登記
協議の内容に基づいて、法務局で登記を行います。
特に土地が複数ある場合や、建物・未登記物件がある場合は、調査士による現地調査や図面作成が必要になるケースもあります。
■ まとめ:名義は「今すぐ変える」が正解!
名義が亡くなった親のままの土地を放置していると、売れない・分けられない・トラブルになるという三重苦に陥ります。
「今困ってないから放置」は、後々もっと大きな困りごとを生む原因になります。
少しでも心当たりがある方は、一度現状を調査して、相続登記を進める準備をしておきましょう。
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「どこから手を付けていいかわからない」という方でも大丈夫。
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• 実家の土地、名義は親のままです…
• 戸籍を取るのが難しくて止まっています
• 他の相続人と連絡が取れないんです
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