昭和時代に建てられた家。いざ登記しようとしたら…
先日、あるご家族から建物の登記依頼がありました。
場所は郊外の住宅地。ご家族が大切に守ってきたお住まいです。
現地に伺ってみると、その建物はすでに亡くなったお父様が昭和の終わり頃に建てたものとのこと。
幸い、当時の建築確認申請書は保存されており、建築の経緯自体は明らかでした。
「これならすぐ登記できそうですね」と話していた、そのとき。
■ 問題は「増築された部分」だった…
敷地を詳しく確認していると、
建物の一部に増築された痕跡が見つかりました。
そして、その部分については
• 建築確認申請なし
• 登記ももちろんされていない
• 所有者の記録もない
という、まさに「宙に浮いた建物」状態。
増築部分も含めて登記するには、法務局に対して“所有者であることの証明”が必要になります。
■ 所有権を証明するにはどうするか?
今回の建物の登記申請にあたり、必要だったのは以下の書類でした。
● 相続人全員からの同意(上申書)
登記名義人になる相続人から、「この建物は亡き父が建てたものであり、自分たちが相続した」といった内容の上申書を提出。
● 第三者証明(建物所有権証明書)
他の相続人2人からも、「○○が所有者である」ことを証明する建物所有権証明書を作成してもらい添付。
つまり、登記のために相続人全員の協力が必須ということです。
■ さらに、「敷地図面がない」という落とし穴
加えてもう一つの問題が発覚。
敷地に関する地積測量図が存在しないということです。
昭和~平成初期の時代には、こうした図面が整備されていないことも多く、
今回は建物の敷地をぐるりと現況測量し、図面を新たに作成する作業が必要になりました。
当然、その分の費用や日数も追加に…。
■ 実感:「登記は後にすればするほど大変になる」
今回のケースで改めて強く実感したこと。
それは…
「登記は、できるときにしておくべき」
「相続が発生してからでは、余計に手間と費用がかかる」
という、ごく当たり前だけれど、見過ごされがちな真実です。
登記を後回しにすると:
• 建築確認が見つからない
• 増築の履歴が不明
• 所有者を証明するのに相続人全員の協力が必要
• 測量図がなく、測量費用がかさむ
…と、登記に必要なハードルが一気に高くなってしまいます。
💬【土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直コメント】
登記は「必要になったときにすればいい」と思いがちですが、
実際には「早めにやっておく方が圧倒的にラク」です。
特に昭和~平成初期に建てられたお家には、
• 増築部分が未登記
• 測量図面がない
• 建築確認が不完全
といった課題が残っていることが多くあります。
めんどくさいことは先送りしない。この一言に足ります。
建物の登記(建物表題登記)は面倒です。でも、登記の義務化があり、避けては通れないことになりました。しかたない、では登記するかとなると、またここで問題が?
登記するための書類が紛失していた、相続人が多数になり、建物登記だけでも相続人間の意思疎通ができず、承諾の書類がもらえない。
もう登記義務化で、罰金対象が目に見てて来ているのに。これ、稀なことでしょ?って思うあなた、いえいえ、極々普通です。よくある案件です。この前、大津市瀬田であった案件です。
だから、「うちもそろそろ…」と思われた方は、
すぐに、登記の状況を調べてみることをおすすめします。
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