調査士が見た「未登記建物」の現場あるあるベスト5!実際に困った事例集


相続の場面でよく登場する「未登記建物」。

土地家屋調査士として現場に出ると、登記されていない建物によるトラブルや混乱を、これまで何度も目にしてきました。
この記事では、調査士だからこそわかる「未登記建物のあるある事例」をご紹介します。
もしご実家や相続予定の不動産に心当たりがある方は、早めの確認・対策が重要です。


「家はあるのに登記がされていない」ーー実はそんなケースは珍しくありません。
戦後や昭和の住宅、増改築されたままの家、古い離れや物置など、登記簿に載っていない建物は思いのほか多く存在しています。
相続や売却の場面になると、急にその“登記漏れ”がトラブルの火種になることも。
今回は、土地家屋調査士の立場から見た「未登記建物トラブルあるあるベスト5」をご紹介し、具体的な対策もあわせて解説します。


あるある①:父の名義のまま、建物が未登記で40年経過…

「建てたのは亡くなった父だけど、特に困ってなかったのでそのまま…」
→ こうしたケースは非常に多く、特に相続のタイミングで急浮上します。
建物の所有者が法的に特定できず、名義変更や売却ができないため、相続登記にも支障が出ることがあります。
対応策:
相続開始前に表題登記を行い、所有権を明確にしておくのがベストです。


あるある②:土地の登記は済んでいるが、建物は未登記のまま

「土地はきちんと名義変更してあったんですが、家のことまでは知らなくて…」
→ 土地と建物の登記は別物です。土地の名義は変わっていても、建物が未登記のままだと売却・活用・担保設定ができません。
対応策:
建物も表題登記と所有権登記を行い、セットで手続きを完了させましょう。


あるある③:昔の「離れ」や「物置」が未登記で放置されていた

「昔、親が勝手に建てた物置がまだ残っていて…」
→ 小規模な建物ほど登記を省略していることが多く、相続時に一括処理できず混乱を招きます。
対応策:
建物の用途や構造を確認の上、表題登記の要否を判断し、必要であれば登記を。


あるある④:増築部分が未登記だったために、評価や分割で揉めた

「もともとの建物は登記されていたけど、増築部分が登記されてなかった…」
→ 相続財産としての評価があいまいになり、遺産分割協議で揉める原因にもなります。
対応策:
増築・改築を行ったときには、その都度登記の見直しを行っておくことが肝心です。


あるある⑤:建物を壊して更地にしたが、滅失登記をしていなかった

「もう建物はないのに、登記上はまだ“家あり”のまま…」
→ 建物を解体しても、登記簿上に残っていると土地の活用・売却に支障が出ます。
対応策:
建物を解体した際には、必ず「建物滅失登記」を済ませておくことが重要です。


【まとめ】

未登記建物は、相続の現場において「後回しにされていた問題」が一気に表面化する典型例です。
現地調査の段階で登記に問題が発覚すると、手続きや費用が通常よりも大きくなることがあります。
「今は困っていないから…」という放置が、将来の相続トラブルや資産価値の低下につながることも。
ぜひ一度、ご自宅やご実家の登記状況を確認してみてください。
建物の登記状況が不明な場合や、気になる点があるときは、お気軽にご相談ください。


【相続診断士×土地家屋調査士 竹内貞直コメント】

未登記建物に関するご相談は、本当に多くなってきました。
特に最近は「相続登記の義務化」によって、建物の未登記が足かせになる場面が急増しています。

大津市伊香立の案件でしたが、登記はできていたでも、それは明治時代のもので、草葺の平家建、現在の建物は、祖父が昭和に建てたという木造瓦葺の建物を父が、平成10年ごろ増築した離れの建物があり、この部分は使い勝手がいいように現代風の軽量鉄骨スレートぶきの建物でした。

現所有者の息子さん(相続人)は父が登記をすべて終えているとおもっていたらしく、相続が発生するまで全く知らなかったとのことでした。

もちろん、土地の図面(地積測量図)もない地域でしたので、土地の測量から始まり、戸籍収集から、評価証明書、建築確認などできる限り資料を集め、もうない建物は滅失登記、ある建物は表題登記を行いなんとか、現状=登記に合わせることができました。

実際、あった話です。登記は早めに、そして確実に行うことが、将来の安心にもつながります。
私自身、現地で「なぜこんな複雑な状況に…」と苦笑することもありますが、ひとつずつ丁寧に紐解いていけば、解決への道は必ずあります。
ご不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。

【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

✔ 相続って何から始めればいいの?
✔ 調べても難しくてよくわからない…
✔ 手続きが遅れると損するって本当?

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市やその周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です