空き家を更地にしたのに名義は昔のまま?“滅失登記”の落とし穴

空き家を解体してスッキリした…と思っていたら、

登記簿上には“建物あり”のまま残っていた!
そんなケース、意外と少なくありません。
これは「滅失登記(めっしつとうき)」を忘れていたために起こる、典型的なトラブルです。
今回は、「空き家を解体したあとに必要な手続き=滅失登記」について、失敗例を交えて解説します。


滅失登記とは?

「滅失登記」とは、建物を取り壊した後、法務局に「建物がなくなりました」と申請する登記手続きです。
建物を解体しても、
✔ 登記上はそのまま
✔ 法的には「建物が存在している扱い」
となってしまいます。


滅失登記をしないと、どうなる?

  1. 更地なのに「建物あり」として課税される
    • 固定資産税は原則「現況」に基づいて課税されますが、
    自治体によっては登記簿を参照している場合もあり、
    実際には建物がないのに税金が発生することがあります。
  2. 売却時に登記ミスとしてトラブルに
    • 不動産売却をしようとした際に、
    買主や不動産会社が登記簿を確認し「建物があるのに現地にない」と混乱。
    手続きが進まず、売却の機会を逃すこともあります。
  3. 相続時に「存在しない建物の名義変更」が必要に⁉
    • 亡くなった方名義のまま建物登記が残っていると、
    存在しない建物を相続登記するという、無意味かつ面倒な手続きが発生する可能性も。

【事例紹介】滅失登記を忘れて売却が1年ストップ

滋賀県内のある方が空き家を解体し、更地として売却活動を始めたものの…
登記簿上に「家屋あり」のままであることが発覚。
買主がローン審査で引っかかり、
結局、滅失登記の申請 → 登記完了まで半年以上を要し、その間に買主が撤退。
「もっと早く知っていれば…」と悔やまれていました。


滅失登記に必要なものは?

土地家屋調査士に依頼する場合、以下のような書類が必要になります:
• 解体業者による取壊証明書
• 解体前の建物情報(登記簿謄本や評価証明書)
• 委任状(申請者が相続人や所有者でない場合)
※専門家であれば、建物の位置や滅失状況の確認・図面作成・法務局への申請まで一括対応可能です。


【土地家屋調査士×相続診断士|竹内貞直コメント】

「建物がないのに、名義が昔のまま残っている」というのは、非常に多いご相談です。
放置すると“税金・売却・相続”すべてに支障をきたします。
これは登記上、土地にまだ建物が建っていることになり、土地の権利関係に害を及ぼすことになるためです。
解体後は必ず“滅失登記”を行い、名義上の整理まで終えておきましょう。


まとめ

• 建物を解体しても、「滅失登記」をしないと登記簿には残ったまま
• 課税・売却・相続でトラブルになる可能性あり
• 解体後はなるべく早く、土地家屋調査士に相談して滅失登記を完了させましょう
「更地にしたから安心」は要注意。
登記簿上でも“更地”にしないと、本当の意味での片付けは終わっていません。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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