空き家を解体してスッキリした…と思っていたら、
登記簿上には“建物あり”のまま残っていた!
そんなケース、意外と少なくありません。
これは「滅失登記(めっしつとうき)」を忘れていたために起こる、典型的なトラブルです。
今回は、「空き家を解体したあとに必要な手続き=滅失登記」について、失敗例を交えて解説します。
滅失登記とは?
「滅失登記」とは、建物を取り壊した後、法務局に「建物がなくなりました」と申請する登記手続きです。
建物を解体しても、
✔ 登記上はそのまま
✔ 法的には「建物が存在している扱い」
となってしまいます。
滅失登記をしないと、どうなる?
- 更地なのに「建物あり」として課税される
• 固定資産税は原則「現況」に基づいて課税されますが、
自治体によっては登記簿を参照している場合もあり、
実際には建物がないのに税金が発生することがあります。 - 売却時に登記ミスとしてトラブルに
• 不動産売却をしようとした際に、
買主や不動産会社が登記簿を確認し「建物があるのに現地にない」と混乱。
手続きが進まず、売却の機会を逃すこともあります。 - 相続時に「存在しない建物の名義変更」が必要に⁉
• 亡くなった方名義のまま建物登記が残っていると、
存在しない建物を相続登記するという、無意味かつ面倒な手続きが発生する可能性も。
【事例紹介】滅失登記を忘れて売却が1年ストップ
滋賀県内のある方が空き家を解体し、更地として売却活動を始めたものの…
登記簿上に「家屋あり」のままであることが発覚。
買主がローン審査で引っかかり、
結局、滅失登記の申請 → 登記完了まで半年以上を要し、その間に買主が撤退。
「もっと早く知っていれば…」と悔やまれていました。
滅失登記に必要なものは?
土地家屋調査士に依頼する場合、以下のような書類が必要になります:
• 解体業者による取壊証明書
• 解体前の建物情報(登記簿謄本や評価証明書)
• 委任状(申請者が相続人や所有者でない場合)
※専門家であれば、建物の位置や滅失状況の確認・図面作成・法務局への申請まで一括対応可能です。
【土地家屋調査士×相続診断士|竹内貞直コメント】
「建物がないのに、名義が昔のまま残っている」というのは、非常に多いご相談です。
放置すると“税金・売却・相続”すべてに支障をきたします。
これは登記上、土地にまだ建物が建っていることになり、土地の権利関係に害を及ぼすことになるためです。
解体後は必ず“滅失登記”を行い、名義上の整理まで終えておきましょう。
まとめ
• 建物を解体しても、「滅失登記」をしないと登記簿には残ったまま
• 課税・売却・相続でトラブルになる可能性あり
• 解体後はなるべく早く、土地家屋調査士に相談して滅失登記を完了させましょう
「更地にしたから安心」は要注意。
登記簿上でも“更地”にしないと、本当の意味での片付けは終わっていません。
【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)
〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号
相続と未登記建物の専門家
土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直
💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます
📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】
✔ 相続って何から始めればいいの?
✔ 調べても難しくてよくわからない…
✔ 手続きが遅れると損するって本当?
そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
✅ 相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!
▶︎ 友だち追加はこちら
📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172
📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com
🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com
🏠 HPトップページへ
👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。
📍 地域の皆様へ
👉 「滋賀県大津市やその周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」
📘 「相続診断士とは」
👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」
📚 参考リンク(公式情報)
コメントを残す