増築部分が未登記のまま相続したらどうなる?登記は必要?土地家屋調査士が解説

建物を相続したときに、

  • 「実は増築していた」
  • 「離れや物置が未登記だった」
  • 「登記簿と建物の大きさが違う」

というケースは珍しくありません。

特に昔の住宅では、増築した部分が未登記のままになっていることが多いです。

この記事では、

  • 増築部分が未登記のまま相続した場合どうなるのか
  • 登記しないと問題になるのか
  • 手続き方法

を土地家屋調査士の視点で解説します。


増築部分が未登記とは?

増築部分が未登記とは、

実際の建物の大きさと登記簿の内容が一致していない状態です。

例えば次のようなケースです。

  • 1階を6畳増築した
  • サンルームを後から設置した
  • 離れを建てた
  • 倉庫を増築した

このような場合、本来は

建物表題変更登記

が必要になります。


増築部分が未登記のまま相続するとどうなる?

結論から言うと

相続自体はできます。

ただし、いくつか注意点があります。


①登記簿の建物面積が実際と違う

増築部分が未登記の場合、

登記簿は例えば

床面積 80㎡

となっていても

実際の建物は

100㎡

ということがあります。

つまり

登記簿が現状と一致していない状態

になります。


②将来売却するときに問題になる

未登記増築がある建物は、

売却時に問題になることがあります。

理由は

  • 登記簿と現況が違う
  • 面積が違う
  • 金融機関の審査が通りにくい

などです。

そのため売却前に

増築登記を求められるケース

が多いです。


③固定資産税は課税されていることが多い

未登記でも

固定資産税は課税されている場合があります。

なぜなら、

市町村は現地調査で建物を把握しているからです。

ただし、

登記とは別の制度なので

登記がされていないケースも多いです。

未登記建物と固定資産税の関係については
こちらの記事で詳しく解説しています。

「未登記建物は固定資産税どうなる?」


増築部分は登記しないといけない?

結論としては

原則として登記が必要です。

法律では

建物の変更があった場合

1か月以内に登記申請

とされています。

ただし実際には

昔の増築などで

未登記のままになっている建物も多い

のが現状です。


増築部分の登記はどうやってする?

増築部分が未登記の場合は

建物表題変更登記

を行います。

手続きの流れは次のとおりです。

1 現地調査
2 建物の測量
3 図面作成
4 登記申請

この登記は

土地家屋調査士が行う登記

になります。


増築部分が未登記で相続した場合の対応

相続した建物に未登記増築がある場合は、

次の順番で進めることが多いです。

①相続登記(司法書士)
②増築登記(土地家屋調査士)

ただしケースによっては

先に増築登記を行う場合もあります。

未登記建物の相続手続きについては
こちらの記事でも詳しく解説しています。

「未登記建物を相続したらどうする?」


古い増築の場合は必要書類がないことも

古い建物では

  • 建築確認書がない
  • 図面が残っていない
  • 建築時期が不明

というケースもあります。

その場合でも

調査や資料収集で登記できるケースが多いです。

必要書類については
こちらの記事で詳しく解説しています。

「古い未登記建物の登記で必要書類がない場合」


まとめ

増築部分が未登記のまま相続した場合、

  • 相続はできる
  • ただし登記簿と現況が違う状態になる
  • 売却時などに問題になる可能性がある

ため、

早めに登記しておくことが安心です。


増築未登記の登記についてご相談ください

  • 相続した建物に未登記部分がある
  • 増築したまま登記していない
  • 登記簿と建物の大きさが違う

このような場合は
土地家屋調査士にご相談ください。

現地状況や資料を確認し、
登記が可能かご説明いたします。

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※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。

「自分のケースで登記できるのか分からない」
「書類が何も残っていない」
という段階でも問題ありません。

写真だけで判断できる。

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国土地理院|地積測量図・地図整備について
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