建物を相続したときに、
- 「実は増築していた」
- 「離れや物置が未登記だった」
- 「登記簿と建物の大きさが違う」
というケースは珍しくありません。
特に昔の住宅では、増築した部分が未登記のままになっていることが多いです。
この記事では、
- 増築部分が未登記のまま相続した場合どうなるのか
- 登記しないと問題になるのか
- 手続き方法
を土地家屋調査士の視点で解説します。
増築部分が未登記とは?
増築部分が未登記とは、
実際の建物の大きさと登記簿の内容が一致していない状態です。
例えば次のようなケースです。
- 1階を6畳増築した
- サンルームを後から設置した
- 離れを建てた
- 倉庫を増築した
このような場合、本来は
建物表題変更登記
が必要になります。
増築部分が未登記のまま相続するとどうなる?
結論から言うと
相続自体はできます。
ただし、いくつか注意点があります。
①登記簿の建物面積が実際と違う
増築部分が未登記の場合、
登記簿は例えば
床面積 80㎡
となっていても
実際の建物は
100㎡
ということがあります。
つまり
登記簿が現状と一致していない状態
になります。
②将来売却するときに問題になる
未登記増築がある建物は、
売却時に問題になることがあります。
理由は
- 登記簿と現況が違う
- 面積が違う
- 金融機関の審査が通りにくい
などです。
そのため売却前に
増築登記を求められるケース
が多いです。
③固定資産税は課税されていることが多い
未登記でも
固定資産税は課税されている場合があります。
なぜなら、
市町村は現地調査で建物を把握しているからです。
ただし、
登記とは別の制度なので
登記がされていないケースも多いです。
未登記建物と固定資産税の関係については
こちらの記事で詳しく解説しています。
増築部分は登記しないといけない?
結論としては
原則として登記が必要です。
法律では
建物の変更があった場合
1か月以内に登記申請
とされています。
ただし実際には
昔の増築などで
未登記のままになっている建物も多い
のが現状です。
増築部分の登記はどうやってする?
増築部分が未登記の場合は
建物表題変更登記
を行います。
手続きの流れは次のとおりです。
1 現地調査
2 建物の測量
3 図面作成
4 登記申請
この登記は
土地家屋調査士が行う登記
になります。
増築部分が未登記で相続した場合の対応
相続した建物に未登記増築がある場合は、
次の順番で進めることが多いです。
①相続登記(司法書士)
②増築登記(土地家屋調査士)
ただしケースによっては
先に増築登記を行う場合もあります。
未登記建物の相続手続きについては
こちらの記事でも詳しく解説しています。
古い増築の場合は必要書類がないことも
古い建物では
- 建築確認書がない
- 図面が残っていない
- 建築時期が不明
というケースもあります。
その場合でも
調査や資料収集で登記できるケースが多いです。
必要書類については
こちらの記事で詳しく解説しています。
まとめ
増築部分が未登記のまま相続した場合、
- 相続はできる
- ただし登記簿と現況が違う状態になる
- 売却時などに問題になる可能性がある
ため、
早めに登記しておくことが安心です。
増築未登記の登記についてご相談ください
- 相続した建物に未登記部分がある
- 増築したまま登記していない
- 登記簿と建物の大きさが違う
このような場合は
土地家屋調査士にご相談ください。
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※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。
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