結論:平面図がなくても建物登記は可能です
「昔の家で図面が残っていない」
「平面図がどこにもない」
このような相談は、滋賀県大津市でも非常に多いです。
特に昭和に建てられた木造住宅では、
- 建築図面が残っていない
- 増築を繰り返している
- 建物登記自体がされていない
というケースが珍しくありません。
しかし結論から言うと、
平面図がなくても建物登記は可能です。
土地家屋調査士が現地調査を行い、建物図面を作成することで登記申請ができます。
なぜ古い家は平面図がないのか
昭和の住宅では、そもそも次のような事情があります。
① 図面を保存する文化がなかった
昔は
- 大工さんが手書き図面
- 工事が終われば図面は廃棄
ということも多く、現在まで残っていないケースが非常に多いです。
② 増築を繰り返している
昭和の住宅では
- 台所を増築
- 物置を増築
- 納屋をつなげる
など、何度も増築されている家が多くあります。
そのため
「元の図面と全く違う建物」
になっていることも珍しくありません。
③ 未登記建物が多い
昔は建物登記をしないまま住んでいるケースも多く、
- 相続
- 売却
- 空き家問題
などで初めて問題になることがあります。
平面図がない場合の建物登記の方法
図面がない場合、土地家屋調査士は次のような方法で建物図面を作成します。
① 建物の外周を実測する
まず建物の外周を測定します。
例えば
- コンベックス(巻尺)
- レーザー測定器
- トータルステーション測量器
などを使って、建物の形状を正確に測ります。
② 柱の位置を確認する
古い木造住宅では、柱の間隔から建物の構造を推測できます。
例えば
- 江戸間(約0.91mモジュール)
- 京間(約0.955mモジュール)
などの規格があります。
柱の位置を確認することで、建物の構造を整理できます。
③ 増築部分を整理する
古い住宅では
- 母屋
- 増築部分
- 納屋
- 渡り廊下
などがつながっていることがあります。
その場合、
- 一体の建物なのか
- 附属建物なのか
を判断して図面を作成します。
実際によくある難しいケース
実務では、次のような建物もあります。
- 京間と江戸間の建物がつながっている
- 母屋と納屋が一体になっている
- 何度も増築されて形が複雑
このような建物では、図面作成にかなりの時間がかかることもあります。
しかし調査士の現地調査と作図によって、
登記に必要な建物図面を作成することが可能です。
こんな場合は早めに相談を
次のような場合は、建物登記が必要になる可能性があります。
- 未登記建物を相続した
- 古い家を売却したい
- 空き家を処分したい
- 建物の増築をしている
図面がなくても対応できる場合が多いので、
まずは専門家に相談することをおすすめします。
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