「相続登記は自分でできると聞いた」
「でも、建物登記は専門家じゃないと無理らしい」
調べているうちに、
同じ“登記”なのに、なぜこんな違いがあるのか?
と疑問に思われた方も多いのではないでしょうか。
この記事では、
- なぜ相続登記は自分でできるのか
- なぜ建物登記は自分でできないのか
- どう分けて考えればいいのか
を、実務目線で分かりやすく整理します。
相続登記は「自分でできる」と言われる理由
相続登記とは、
亡くなった方(被相続人)から相続人へ
所有権を移す登記のことです。
これは法律上、
- 相続人本人が申請できる
- 書類を揃えれば、司法書士に依頼しなくても可能
とされています。
そのため最近は、
- 費用を抑えたい
- 時間はあるので自分でやりたい
という理由から、
相続登記を自分で行う方も増えています。
では、なぜ建物登記は自分でできないのか?
ここが一番のポイントです。
建物登記のうち、
- 建物の表題登記
- 建物の表題部変更登記(増築・床面積変更・種類変更など)
これらは、
👉 土地家屋調査士しか申請できない登記
と法律で決められています。
理由はシンプルで、
- 建物の位置
- 構造
- 床面積
といった内容は、
測量・調査に基づく専門的な判断が必要だからです。
つまり、
相続登記=権利の話
建物登記=現況を正しく表示する話
そもそも性質が違うのです。
「相続だから全部同じ登記」と思うと詰まります
実際のご相談で多いのが、こんなケースです。
- 相続登記を自分でやろうとした
- その途中で「建物が未登記」「増築が反映されていない」と分かった
- ここで手続きが止まる
この時、
「相続登記を自分でやろうと思ったのに、結局無理なのか…」
と感じてしまう方が多いのですが、
それは誤解です。
登記は「分けて考える」のが正解です
実務では、こう分けて考えます。
- 建物の表題・変更登記 → 土地家屋調査士
- 相続登記(名義変更) → 自分で進めることも可能
つまり、
建物だけ専門家に頼んで、
相続登記は自分で行う
という進め方は、まったく問題ありません。
むしろ、現実的で合理的な方法です。
先に建物を整えると、相続登記がスムーズになります
建物が、
- 未登記のまま
- 増築が反映されていないまま
だと、
相続登記や売却、融資の場面で必ず止まります。
先に、
- 建物の状況を正しく登記に反映
- 法務局上の表示を整える
ことで、
- 相続登記を落ち着いて進められる
- 無駄な手戻りを防げる
というメリットがあります。
「自分のケースはどうなのか?」で迷ったら
次のような場合は、
一度、状況を整理してから進めるのがおすすめです。
- 建物を増築している
- 登記簿と現況が違う気がする
- 建物がそもそも登記されていない
- 相続登記を自分でやるつもりだが不安がある
ケースによって、
今やるべきこと・後でいいことは変わります。
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実際に、
「建物だけ調査士に依頼し、相続登記は自分で行ったケース」
については、こちらの記事で詳しく解説しています。
👉
「建物登記は自分でできない?相続登記は自分でやりたい方へ」
あわせて読むことで、
ご自身の進め方がより具体的にイメージできるはずです。
※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。
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