会社名義の建物が未登記だと売却できない理由


【最初に|実際によくある相談】

「土地は売れると聞いたが、建物はどうなるのか?」
「会社名義の建物だが、未登記のままでも売却できるのでは?」

法人の不動産売却相談で、
必ずと言っていいほど出てくる勘違いです。


【結論から】

会社名義の建物が未登記の場合、原則として“そのままでは売却できません”。

正確に言うと、

✔ 売買契約はできても
✔ 決済・引渡しで必ず止まります


【なぜ未登記建物は売却できないのか】


理由①「会社の所有物だと証明できない」

売却時に必ず確認されるのが、

  • 登記簿上の所有者
  • 建物の存在・構造・床面積

未登記建物は、
法務局上「存在しない建物」扱いです。

つまり、

「本当に会社の資産なのか?」
を第三者に説明できません。

※そもそも未登記建物とは何か?という基礎から知りたい方は
👉「古い未登記建物とは?放置すると危険な理由」も参考になります


理由② 買主・金融機関が絶対にOKを出さない

法人不動産の売却では、

  • 買主
  • 買主側の金融機関
  • 仲介業者

全員が登記を前提に話を進めます。

未登記建物があると、

  • 担保評価ができない
  • 瑕疵リスクが高い
  • 契約後トラブルの可能性

として、
取引自体を断られるケースがほとんどです。


理由③ 決済・所有権移転ができない

仮に契約まで進んでも、

  • 建物の所有権移転登記
  • 抵当権設定

ができません。

結果、

「決済日当日に止まる」
という最悪の事態になります。


【実務でよくある法人トラブル】

・解体前提で売るつもりが未登記
・増築部分だけ未登記
・建築確認が古く資料が残っていない
・社長交代で経緯が不明

特に多いのが、
「未登記を見落としていた」パターンです。

未登記については
👉「未登記建物だと売却できない理由」で詳しく解説しています。

また、

「図面が法務局にない」と言われて初めて気づくケースもあります。
👉「建物図面が法務局にないと言われたら」もあわせてご確認ください。


【「土地だけ売ればいい」は危険】

よくある発想ですが、

建物が会社名義で存在している以上、
「なかったこと」にはできません。

・解体するにも登記整理が必要
・滅失登記が必要
・税務・会計との整合性も必要

必要書類が残っていないケースも多く、
その場合の対応方法は
👉「古い未登記建物で必要書類がない場合」でも解説しています。

結局、登記整理は避けて通れません。


【土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直のコメント】

法人名義の未登記建物は、
「売る段階になってから何とかしよう」
と考えられがちです。

ですが実際には、

  • 測量
  • 建物調査
  • 図面作成
  • 関係書類の収集など、

想像以上に時間がかかります。

(書類を集めるのに2,3月はすぐ過ぎてしまいます。)

売却話が出た時点で、
まず登記状況の確認が重要です。


【チェック|売却前に必ず確認すべきポイント】

□ 建物は登記されているか
□ 表題部は現況と一致しているか
□ 増築・用途変更はないか
□ 解体予定なら滅失登記は可能か

1つでも不明点があれば、
売却前に専門家へ相談すべきサインです。


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※大津市・滋賀県を中心に
 法人名義建物・未登記建物の売却前整理をサポートしています。

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直


※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。

「自分のケースで登記できるのか分からない」
「書類が何も残っていない」
という段階でも問題ありません。

写真だけで判断できる。

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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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