解体してから気づいた…

滅失登記をしていなかった場合に起きること


【最初に|よくある相談】

「もう建物は壊してあります」
「解体してしまった後で、登記の話をされても…」

この相談、実は非常に多いです。

そして多くの方が、
“壊せば終わり”だと思っていたところで止まります。


【Q|よくある質問】

建物をすでに解体しました。
今からでも滅失登記はできますか?


【A|結論】

はい、可能です。
ただし、解体前よりも判断が必要になります。

「建物がもう無い」状態だからこそ、
本当に滅失した建物かどうか
資料と状況から立証する必要があります。


【解体後に必要になることが多いもの】

ケースによって、次のような資料・確認が必要になります。

  • 解体業者の 取壊し証明書・請求書
  • 現地確認(建物が存在しないことの確認)
  • 航空写真・固定資産課税資料
  • 上申書(経緯説明)

つまり、

「壊したから簡単」ではなく、
 「壊したからこそ専門判断が必要」

という状態になります。


【ここでつまずく典型パターン】

  • 解体後しばらく放置していた
  • 業者の資料が手元にない
  • 相続人が複数いて説明が必要
  • 売却・融資の直前で発覚

この場合、
スケジュールが一気に詰みます。


【注意|本当に困るタイミング】

滅失登記をしていないことで問題になるのは、

  • 売却
  • 相続
  • 融資・担保設定

「いよいよ動こう」とした直前です。

その場で
「先に滅失登記をしてください」
と言われ、すべてが止まるケースは珍しくありません。


【土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直のコメント】

滅失登記の相談で多いのが、
「もう壊してしまったんですが、大丈夫ですか?」というものです。

結論としては可能ですが、
解体前よりも、確認事項と説明が増えます。

特に相続や売却が絡むと、
「なぜ今まで登記をしていなかったのか」
という点まで整理が必要になることもあります。

解体済みの場合ほど、
早めに状況を整理することが重要です。


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※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。

「自分のケースで登記できるのか分からない」
「書類が何も残っていない」
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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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