滅失登記をしていなかった場合に起きること
【最初に|よくある相談】
「もう建物は壊してあります」
「解体してしまった後で、登記の話をされても…」
この相談、実は非常に多いです。
そして多くの方が、
“壊せば終わり”だと思っていたところで止まります。
【Q|よくある質問】
建物をすでに解体しました。
今からでも滅失登記はできますか?
【A|結論】
はい、可能です。
ただし、解体前よりも判断が必要になります。
「建物がもう無い」状態だからこそ、
本当に滅失した建物かどうかを
資料と状況から立証する必要があります。
【解体後に必要になることが多いもの】
ケースによって、次のような資料・確認が必要になります。
- 解体業者の 取壊し証明書・請求書
- 現地確認(建物が存在しないことの確認)
- 航空写真・固定資産課税資料
- 上申書(経緯説明)
つまり、
「壊したから簡単」ではなく、
「壊したからこそ専門判断が必要」
という状態になります。
【ここでつまずく典型パターン】
- 解体後しばらく放置していた
- 業者の資料が手元にない
- 相続人が複数いて説明が必要
- 売却・融資の直前で発覚
この場合、
スケジュールが一気に詰みます。
【注意|本当に困るタイミング】
滅失登記をしていないことで問題になるのは、
- 売却
- 相続
- 融資・担保設定
「いよいよ動こう」とした直前です。
その場で
「先に滅失登記をしてください」
と言われ、すべてが止まるケースは珍しくありません。
【土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直のコメント】
滅失登記の相談で多いのが、
「もう壊してしまったんですが、大丈夫ですか?」というものです。
結論としては可能ですが、
解体前よりも、確認事項と説明が増えます。
特に相続や売却が絡むと、
「なぜ今まで登記をしていなかったのか」
という点まで整理が必要になることもあります。
解体済みの場合ほど、
早めに状況を整理することが重要です。
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※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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