固定資産税を払っているのに未登記?

実は一番多い「思い込みトラブル」


【最初に|よくある誤解】

「毎年、固定資産税を払っているから、
 建物はちゃんと登記されているはず」

この思い込み、本当に多いです。

そして実務では、
この勘違いが原因で、手続きが突然止まります。


【Q|よくある質問】

固定資産税を払っています。
それでも未登記建物ということはありますか?


【A|結論】

あります。
しかも、かなりの割合であります。

理由はとてもシンプルです。

  • 固定資産税 = 市町村(課税)の管理
  • 建物の登記 = 法務局(権利・表示)の管理

👉 まったく別の制度だからです。


【実際によくあるケース】

次のような状態、珍しくありません。

  • 母屋は登記あり
     👉 増築部分だけ未登記
  • 昭和・平成初期の建物で
     👉 そもそも最初から未登記
  • すでに解体しているのに
     👉 登記だけが残っている(滅失未了)

この場合でも、
固定資産税は普通に課税され続けます。


【見落とされがちなポイント】

固定資産税を払っていても、
登記簿上は…

  • ❌ 建物が「存在しない」
  • ❌ 面積・構造が現況と違う

という扱いになっていることがあります。

そしてこのズレは、

  • 売却
  • 解体
  • 相続

いずれかの場面で、必ず問題になります。


【結論|ここが落とし穴】

「税金を払っているから大丈夫」
これは、建物登記では通用しません。

気づいたときには、
「先に登記を直してください」
と止められるケースがほとんどです。


【土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直のコメント】

固定資産税を払っている=登記済み、
そう思われている方は本当に多いです。

ですが実際には、
評価証明書と登記内容が一致していない建物
数多く見てきました。

特に相続の場面では、
未登記や滅失未了が原因で、
名義変更以前の段階で手続きが止まることがあります。

「税金を払っているから安心」ではなく、
一度、登記上どうなっているかを確認することが重要です。


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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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