― 滋賀で実際に調整が必要になったポイントとは
「相続登記を進めようとしたら、未登記建物がネックになった」
滋賀でも、こうした相談は珍しくありません。
ただし誤解されやすい点があります。
👉 土地の相続登記自体は、未登記建物があっても可能
👉 しかし、**遺産分割や実務上の手続きで“調整が止まる”**ことがあります
この記事では、
「なぜ止まったのか」「どう対処したのか」を
実際の相談ベースで解説します。
実際にあった相談
ご相談は、滋賀県内に実家のある相続人の方からでした。
「土地の相続登記はできると聞いています。
でも司法書士さんから
『未登記建物があるので、遺産分割の整理が必要』
と言われてしまって…」
状況は次のとおりでした。
- 土地:登記あり
- 建物:未登記(古家・木造平家)
- 相続人:複数名
「未登記建物=相続登記ができない」
と思われがちですが、問題はそこではありませんでした。
どの段階で“止まった”のか?【遺産分割協議の整理】
止まったのは、土地の相続登記そのものではありません。
実際には、
✔ 土地の所有権移転登記 → 可能
✔ 未登記建物 → 登記がないため、相続登記は不可
という前提のもと、
👉 遺産分割協議書の記載内容をどうするか
ここで調整が必要になりました。
なぜ未登記建物が問題になったのか
未登記建物は、
- 登記簿が存在しない
- 名義人も存在しない
ため、
「誰が取得する建物なのか」を書面上で明確にする必要があります。
このケースでは、
- 建物を誰が取得するのか
- 他の相続人は異議がないか
- 後日の紛争にならないか
を整理しないと、
遺産分割協議書として不十分になる可能性がありました。
実際に行った対処方法
このケースでは、次の方法で整理しました。
✔ 遺産分割協議書への記載方法
未登記建物について、
評価証明書に記載されている家屋情報を用いて、
- 種類:居宅
- 構造:木造
- 階数:平家
- 床面積:○○㎡
といった形で、
👉 **「評価証明書記載の家屋」**として特定
👉 誰が取得するかを明記
することで対応しました。
これにより、
✔ 土地の相続登記は問題なく申請
✔ 未登記建物についても、相続関係を明確化
することができました。
もし先に分かっていれば、もっと楽だった点
もし早い段階で、
- 建物が未登記であること
- 将来的に表題登記が必要になる可能性
を把握していれば、
✔ 遺産分割協議を一度でまとめられた
✔ 書類の修正・再押印を回避
✔ 相続人への再説明も不要
だったケースです。
未登記建物は「登記できない」ではなく「整理が必要」
重要なのはここです。
❌ 未登記建物があると相続登記できない
⭕ 未登記建物があると相続手続き上の整理が必要
特に、
- 古い家
- 親名義のまま
- ローンなしで建築
- 増築履歴あり
こうした建物は、
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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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