相続登記をしないと“強制的に整理される”時代に!?~所有者不明土地・建物が迎える新たなルールと放置リスク~


「親名義の土地をそのままにしている」
「空き家を相続したが登記はしていない」
これまで“とりあえず放置”が通用していた相続登記ですが、
2024年4月の法改正で、状況は一変しました。

相続登記は義務化され、怠ると過料(罰金)や、
所有者不明土地として“強制的に整理”される可能性まで出てきています。

この記事では、相続登記を怠ることでどんなリスクがあるのか、
そしてこれからの相続不動産に求められる対応策をわかりやすく解説します。


相続登記義務化のポイント(2024年4月施行)

項目 内容
義務化の対象 相続・遺贈によって不動産を取得した相続人
登記義務の期限 取得を知ってから3年以内(例:遺産分割成立日など)

違反時の罰則 10万円以下の過料が科される可能性あり
対象不動産 土地・建物とも対象(都市部・地方問わず)


登記をしないとどうなる?「3つの放置リスク」

① 売却・利用ができない

登記がされていないと、その土地や建物を売却・贈与・担保設定することができません。
買主が見つかっても、名義が古いままでは契約が成立せず、機会損失となります。


② 相続人が増えて“収拾不能”に

代替わり(数次相続)が進むと、相続人が20人以上になることも珍しくありません。
そうなると、登記や遺産分割の話し合いが不可能に近くなります。
「自分には関係ない」と思っていても、いずれ子や孫の代に大きな迷惑を残すことに…。


③ 所有者不明土地として“国が動く”時代へ

2021年に成立した「所有者不明土地等対策特別措置法」では、
一定条件のもとで、国や自治体が裁判所の関与なく共有物を処分できる仕組みが整備されました。
つまり、「登記していない=自分の資産ではない」扱いになり、
最悪の場合、土地が収用されたり、強制的に処分されたりするリスクもあります。


相続登記を後回しにしないために
✅ まずは「名義確認」から始めましょう
登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、現在の名義人が誰かをチェック。
祖父母名義のまま、親も登記していないケースが非常に多いです。

✅ 相続関係の整理(戸籍調査)
誰が相続人になるかを法定相続で確定し、遺産分割協議書を用意する必要があります。

✅ 土地家屋調査士・司法書士に相談
土地家屋調査士は「登記が可能かどうかの現地調査・測量」も行います。
建物が未登記だったり、増築が原因で登記できないケースも多いため、
実務に強い専門家のチーム連携が重要です。


【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】

「“登記は面倒だから後でいい”と思っていた不動産が、
いざ売るとき・貸すときに“動かせない負債”になっている例をよく見かけます。
特に空き家や実家のように、誰も住んでいない不動産ほど要注意です。

相続登記の義務化で“登記せざるを得ない”時代に入った今、
“まだ何もしていない”方は一刻も早く登記に向けた準備を始めましょう。」

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土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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