「祖父の家はもう壊したのに、登記簿にはまだ残っている」
そんなケース、実は相続相談の現場で非常に多いです。
建物がすでに存在しないのに、登記上は“まだ建っている”――
この状態を放置すると、売却も相続も進まない、税金も整理できないなどの問題に直面します。
本記事では、土地家屋調査士 × 相続診断士の視点から、
「滅失登記をしないリスク」と「今すぐできる対応策」をわかりやすく解説します。
🔶「写真だけでOK!まずは最短の無料チェック」
📲 LINEで無料相談(タップ後すぐ相談できます)
👉無料相談フォームはこちら
◆ 滅失登記とは?
滅失登記とは、建物が取り壊された・火災で全焼した・自然災害で倒壊したなど、「物理的に存在しなくなった建物」を法的に“存在しないものとして記録する”ための手続きです。
• 法務局に「建物滅失登記」を申請することで、建物の登記簿が閉鎖されます。
• 通常、解体後1カ月以内に申請することが求められます。
◆ なぜ田舎に多い?数次相続と滅失未登記の関係
田舎では次のような背景から滅失登記が放置されやすくなります。
• 建物の解体に立ち会った親世代がすでに他界している
• 数次相続(相続人が複数代にわたっている)で、誰が手続きすべきか不明
• 「古い家だし、もう誰も住まないからそのままでいい」と判断して放置
結果的に、建物が無いのに登記簿にはある=法的には“建っている”ことになっているという状態に。
特に滋賀県や地方部では「祖父・曾祖父の代から建物の登記がそのまま」というケースが目立ちます。
解体に立ち会った方がすでに他界していたり、相続人が10人以上になっていたり…。
このような“誰の手続きでもないまま放置”が、後の世代に大きな負担を残します。
◆ 滅失登記をしないと起きるトラブル
① 相続登記が止まる
不動産の相続登記を行う際、建物の登記簿が生きていると、建物の処理も必要になります。
「実体のない建物の相続登記をするのか?滅失登記を入れるのか?」という話になり、余計な手間と費用がかかります。
② 土地の評価に影響が出る
建物が残っているとみなされると、土地に対して固定資産税の特例(住宅用地特例)が適用される場合があります。
滅失登記をしていないことで、「課税上は建物あり=特例適用」とされ、
その後、特例の解除・還付請求など面倒な処理になる可能性も。
③ 土地の売却・利活用ができない
買主が不動産調査をする際に、登記簿には建物あり、現地は更地という齟齬があると、
「手続きが煩雑」「リスクがある」と判断され、売買交渉が進まない要因になります。
④ 所有者不明化の第一歩になる
滅失登記がされていないまま時間が経過すると、相続人がさらに増え、誰も管理できない「所有者不明建物」になります。
結果として、土地活用も相続登記もできず、固定資産税だけが継続課税されることに。
“建物を壊したら終わり”ではなく、“登記を消す”ところまでが必要です。
うちは大丈夫?と思ったら
🔷「まずは無料診断(写真だけOK)」
📲 LINEで無料相談する
📩 無料相談フォームも選べます
◆ 対応策:建物がないと気づいたら「まず滅失登記」
● 滅失登記には以下の書類が必要です:
• 建物滅失登記申請書
• 原因を証明する資料(例:解体業者の取り壊し証明書など)
• 代理申請の場合は委任状
また、建物の現況確認が必要となるため、土地家屋調査士による現地調査・書類作成がスムーズです。
滅失登記は「登記がある=建っている」と扱われる法制度上、空き家問題の根本を解消する第一歩です。
登記簿の確認と現地調査を同時に行うことで、後々の相続・売却・税務手続きが一気にスムーズになります。
▶ 滋賀県大津市・草津市・守山市などでの滅失登記・未登記建物調査は、
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直におまかせください。
◆ 相続放置が続く前に「今の状態を確認」
すでに建物が倒壊・解体されているにも関わらず、祖父名義・父名義のまま登記が生きていることは、
「相続を整理していない」ことのサインです。
この状態でさらに代が変わると、相続人が10人、20人と増え、誰も管理できない“所有者不明建物”になりかねません。
◆ まとめ:建物が“ない”なら、登記も“なくす”のが大切
✅ 登記簿と現地の状態にズレがあると、「登記手続きの滞り」「税金誤課税」「売却困難」などが発生します。
✅ 特に「祖父名義のまま」「古い家を壊しただけ」という方は、滅失登記の有無を必ず確認してください。
特に滋賀県内は、滅失登記を忘れたまま30年以上放置されているケースが少なくありません。
田舎の空き家問題は、建物そのものではなく、「登記だけが残る」ことから始まるケースがほとんどです。
相続や名義変更を考える際は、建物の現況と登記情報が一致しているかをまず確認しましょう。
◆土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直のコメント
現地ではもう建物が無いのに、登記簿上では“まだ建っている”状態が続いているケースを多く見ます。
たとえば大津市の事例では、昭和の終わりに建物を取り壊したものの、登記はそのまま。
相続が発生して初めて「滅失登記をしていなかった」と気づくのです。
登記漏れのまま時間が経つと、相続人が増え、申請ができなくなったり、書類が集まらなかったりと手続きが複雑化します。
今はまだ間に合います。
「建物がもうない」「登記が残っているかも?」と思ったら、早めにご相談ください。
名義と登記の整理こそが、次の世代への“安心の相続準備”です。
まずは「登記簿と現況のズレがないか」、当事務所までご相談ください。
▼ タップ後すぐ相談できます(スマホOK)
📲 LINEで無料相談する
登録者限定で「相続3点セット(無料PDF)」プレゼント中。
👉無料相談フォームはこちら
📍 滋賀県大津市で未登記建物・滅失登記・相続相談なら
➡ 竹内貞直 土地家屋調査士事務所
📞 お電話:077-532-3172
📩 メール:office.mano2.2.44@gmail.com
【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
👉無料相談はこちら
連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)
〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号
相続と未登記建物の専門家
土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直
💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます
📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】
「まだ登記していない家があるけど、今すぐ動くべき?」など、気軽に質問OK。
まずは気軽に登録してみてください。
✔ 相続って何から始めればいい?
✔ 手続きが遅れると損するって本当?
✔ 登記してないけど問題ある?
匿名での相談も可能です。
そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
✅ 相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!
▶︎ 友だち追加はこちら
📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172
📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com
📍対応エリア:大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・近江八幡市ほか滋賀県全域対応
🏢未登記建物・相続登記・火災保険リスク対策のご相談は、
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直(滋賀県大津市)まで。
🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com
🏠 HPトップページへ
👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。
📍 地域の皆様へ
👉 「滋賀県大津市を始め、守山市、野洲市、草津市、栗東市、近江八幡市、彦根市、東近江市、甲賀市、高島市、長浜市、米原市、八日市市など周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」
📘 「相続診断士とは」
👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」
「未登記建物とは?」
所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
🌿相続・登記のご相談は、滋賀県大津市の土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直まで。
「祖父名義のまま」「未登記のまま」「建物を壊したのに登記が残っている」など、
どんな小さな疑問でも丁寧に対応します。
まずは公式LINEまたはお電話で、お気軽にご相談ください。
📚 参考リンク(公式情報)

コメントを残す