「昔の家はもう取り壊したんです。でも、土地の相続登記ができなくて…」
これはよくあるご相談です。
建物がすでに存在しないのに、“登記簿上ではまだ建っている”ままというケース。
そのまま放置すると、土地の名義変更もスムーズに進まず、相続手続きがストップしてしまうことがあります。
本記事では、「建物滅失登記の未了」がもたらす深刻なリスクを解説します。
なぜ建物登記が残っていると土地の相続ができないのか
- 実際にあった“登記放置”で相続が進まなかった事例
- 滅失登記とは?誰が、どんな書類で行うのか
- まとめ:土地の名義整理の前に「建物登記」の確認を
建物がないのに「登記簿上はある」状態とは?
古い建物を取り壊した後、つい忘れられがちなのが「滅失登記(めっしつとうき)」です。
これは「建物が滅失した(=存在しなくなった)」ことを法務局に届け出る登記です。
この手続きを怠ると、登記簿上は“建物がまだ存在している”扱いのままになります。
なぜ建物登記が残っていると土地の相続ができないのか
土地と建物は別々の登記ですが、実際の手続きでは密接に関係しています。
建物登記が祖父や曾祖父のまま残っている場合、土地も同様に古い名義のままとなっているケースが多く、そのままでは土地の名義変更(相続登記)を進めるうえで大きな障害となります。
特に「建物がまだ登記上に存在する」状態では、その所有関係を整理せずに土地だけを移転登記することが困難です。
なぜなら、土地上にある“未整理の建物”の影響が、法務上無視できないからです。
実際にあった“登記放置”で相続が進まなかった事例
滋賀県のある農村地域では、築70年以上の木造家屋が老朽化し、数年前に解体されたものの、建物登記が「初代の祖父名義」のまま残っていたケースがありました。
この家を所有していた孫の代では、すでに関係者が20名近くに増えており、
「建物が無いのに、誰のものなのかはっきりしない」という異常な状況が続いていました。
土地の売却を考えても、登記の整理が先に進まず、結局、手続きが凍結されたままに。
このように、たった一つの「登記放置」が、世代をまたいだ大きな足かせとなってしまうのです。
滅失登記とは?誰が、どんな書類で行うのか
建物が解体・倒壊・焼失した場合、1ヶ月以内に法務局に「建物滅失登記」を申請する義務があります。
申請に必要な主な書類は以下のとおりです:
• 建物滅失登記申請書
• 解体業者の取り壊し証明書(または現地調査資料)
• 登記済証または登記識別情報
• 委任状(代理人申請の場合)
この登記が完了してはじめて、「建物はもう存在しない」と法律上正式に認められ、その後の土地の相続登記・売買・利用申請などがスムーズに進められるようになります。
まとめ:土地の名義整理の前に「建物登記」の確認を
空き家を壊してスッキリ…と思っていても、法務局上は「建物がまだある」ままになっていることがあります。
その結果、土地の登記が動かせず、売却も利用もできないという問題に発展するのです。
相続した土地・家屋の整理を始める前に、まずは登記簿の現状確認が重要です。
とくに滅失登記が済んでいるかどうかは、大きな分かれ道。
放置せず、早めに調査士など専門家に相談しましょう。
◆土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント◆
実際には存在しない建物の登記が残ったまま、土地の名義整理が進められないという相談が後を絶ちません。滅失登記を怠ることで、相続人が増え、登記が複雑化する“数次相続のドミノ”に陥ることも。
土地家屋調査士として、現地確認から登記整理までワンストップで対応できますので、ぜひ早めにご相談ください。相続診断士としても、“次の世代が困らないための準備”を一緒に考えましょう。
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